南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: すり替え?

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/16 14:44 投稿番号: [22530 / 29399]
便衣兵は、国際法上は、日本で言う所の軍律により処罰出来る、最高刑は死刑、脳無し鶏頭は知らんだろうね。

第二条   左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す

   一、帝国軍に対する反逆行為

   二、間諜行為

   三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為

第二条   軍罰の種類左の如し

   一、死

   二、監禁

   三、追放

   四、過料

   五、没取

軍罰の軽重は前項記載の順序による

第一条   軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す

第二条   軍律会議は上海派遣軍及第十軍に之を設く

第三条   軍律会議は之を設置したる軍の作戦地域内に在り又は其の地域内に於いて軍律を犯したる者に対する事件を管轄す

    (中略)

第四条   軍律会議は軍司令官を以て長官とす

第五条   軍律会議は審判官三名を以て之を構成す

     審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず

第六条   中華民国人以外の外国人を審判に付せんとするときは方面軍司令官の認可を受くべし

第七条   軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く

第八条   軍律会議に於て死を宣告せんとするときは長官の認可を受くべし

第九条   軍罰の執行は検察官の指揮に依り憲兵をして之を為さしむ

第十条   本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
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