無知丸出し♪ww
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/15 19:21 投稿番号: [22440 / 29399]
刑法
第四条の二(条約による国外犯)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
これは メッセージ 22437 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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