之が現行法だよ、脳無し鶏頭♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/15 19:08 投稿番号: [22437 / 29399]
(国外犯)
第7条
第3条から前条までの罪は、 刑法第4条の2 の例に従う。
附
則
抄
(施行期日)
第1条
この法律は、第1追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
これは メッセージ 22430 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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