Re: 大間違いですな♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/15 10:05 投稿番号: [22402 / 29399]
>国又は公共団体に、損害の賠償を求めることができるか否かについては、憲法条規に反していない法律による。
憲法条規に適う法律に反する裁判は、「法律の定めるところ」に反しており、憲法
第十七条に反する。
↑これが戦争犯罪と何の関係があるんだ、脳無し慶応。
これは メッセージ 22397 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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