大間違いですな♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/15 09:53 投稿番号: [22397 / 29399]
>下級審の判断に関するものだけ
民事訴訟法が憲法条規に反する場合もできるんですねぇ〜♪ww
最高裁判例
平成10(ク)379
抗告許可申立ての対象とされる裁判に法令の解釈に関する重要な事項が含まれるか否かの判断を高等裁判所にさせることとしている民訴法三三七条と憲法三一条、三二条
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そもそも最高裁判所が憲法解釈を誤っていますな♪
憲法
第十七条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
国又は公共団体に、損害の賠償を求めることができるか否かについては、憲法条規に反していない法律による。
憲法条規に適う法律に反する裁判は、「法律の定めるところ」に反しており、憲法
第十七条に反する。
これは メッセージ 22392 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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