南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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無知丸出し太田真っ黒 ♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/15 10:02 投稿番号: [22399 / 29399]
特別抗告には許可は不要、脳無し、条文を読め、脳無し鶏頭。

第三百三十六条   地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2   前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。
3   第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。


許可抗告には高裁の許可が必要、脳無し鶏頭。

第三百三十七条   2   前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。
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