南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/15 09:35 投稿番号: [22393 / 29399]
民事訴訟法   第三百三十七条
  高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第一項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
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  特別に抗告をする事ができるのは、最高裁判所に対してであり、
  高等裁判所には炬火を求めるにすぎないんですねぇ〜♪ww
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