南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 無知丸出し♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/15 09:35 投稿番号: [22392 / 29399]
(特別抗告)
第三百三十六条   地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2   前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。
3   第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。

↑最高裁の判定に関しては、最高裁には抗告出来ないんだよ、脳無し鶏頭。

下級審の判断に関するものだけが出来るんだよ、脳無し鶏頭。
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