きいろクンを素材に(藁
投稿者: musutafa5 投稿日時: 2003/06/25 00:03 投稿番号: [2225 / 29399]
ネット時代にはネット時代のメディアリテラシーが必要ですが、ここで当トピきっての恥晒し、お笑い妄想法学者・きいろクンの莫迦レスを素材に、法解釈論に関する投稿の信憑性チェックの実例をご紹介しましょう(藁
素材は、お笑い妄想法学者・きいろクンのMSG2179のうち、
「現に特定出来る個人に対して名誉を毀損したとの犯罪構成用件が成り立つんだよ」との部分です。
きいろ君がカキコした「構成用件」は、「構成要件」を音だけで聞いていたが故の間違いであると推測されることは一応措いときまして、「構成要件成り立つ」という部分を分析してみましょう。
「構成要件」とは、刑法総論のうち最も基本的な概念ですから、Yahooで一寸検索しただけでも約6670件ヒットします。
http://websearch.yahoo.co.jp/bin/query?p=%b9%bd%c0%ae%cd%d7%b7%ef&hc=0&hs=0
構成要件という文言は、知的所有権法でも使用されますが、ここで問題になっているのは刑法ですから、ヒットしたページのうち、刑法に関係するものを幾つか開いてみて下さい。
そうすると、「構成要件該当性」、「構成要件に該当する」、等という表現は幾らでもありますが、お笑い妄想法学者・きいろ君が恥ずかしげもなくカキコしたような、「構成用件(要件)が成り立つ」等という表現はない筈です。
このようにお笑い妄想法学者・きいろ君は、刑法の最も基本的な概念である「構成要件」という文言の使い方さえ知らないのですから、この御仁の法律論が荒唐無稽なものであることは、ネット上で検索するだけで簡単に分かる訳です。
これでもあなたは、お笑い妄想法学者・きいろ君の法律論を信用しますか!(藁
以下は補足説明です・・・
そもそも「構成要件」とは「刑罰法規に規定された個別的な犯罪の類型」である等とされるように、刑罰法規に規定された犯罪が成立するために最小限必要な(それで十分だということではありません)要件、ということです。
そしてこの「犯罪類型」に実際に行われた(正確には裁判所が認定した)事実が当て嵌まるかどうかが「構成要件該当性」の問題なのです。
きいろクンのカキコにあった「構成用件(要件)が成り立つ」という文章がおかしいのは、いわば「類型(基準、と言ってもいいかもしれませんが)が成り立つ」では意味をなさないからです。
即ち、類型乃至基準(構成要件)は、刑罰法規の中に客観的に存在するのであって個々の事案ごとに「成り立つ」ものではなく、具体的に発生した事実が客観的に存在する構成要件に当て嵌まるのか(該当するのか)という形で問題になるということです。
長々ときいろクンの法律に関する投稿が誤りであり全く信用するに足りないことを指摘してきたのは、この御仁は、このトピに限らず形勢不利になると、「名誉毀損だ」「損害賠償だ」等と喚きだし、反対の論旨の投稿者を威迫しようとする悪い癖があるので、そんな脅しを気にする必要はないことをご理解頂こう、という趣旨です。
勿論、こういう知ったかぶりした莫迦をからかうのは大変面白い、というところも少なからずありますが(爆
素材は、お笑い妄想法学者・きいろクンのMSG2179のうち、
「現に特定出来る個人に対して名誉を毀損したとの犯罪構成用件が成り立つんだよ」との部分です。
きいろ君がカキコした「構成用件」は、「構成要件」を音だけで聞いていたが故の間違いであると推測されることは一応措いときまして、「構成要件成り立つ」という部分を分析してみましょう。
「構成要件」とは、刑法総論のうち最も基本的な概念ですから、Yahooで一寸検索しただけでも約6670件ヒットします。
http://websearch.yahoo.co.jp/bin/query?p=%b9%bd%c0%ae%cd%d7%b7%ef&hc=0&hs=0
構成要件という文言は、知的所有権法でも使用されますが、ここで問題になっているのは刑法ですから、ヒットしたページのうち、刑法に関係するものを幾つか開いてみて下さい。
そうすると、「構成要件該当性」、「構成要件に該当する」、等という表現は幾らでもありますが、お笑い妄想法学者・きいろ君が恥ずかしげもなくカキコしたような、「構成用件(要件)が成り立つ」等という表現はない筈です。
このようにお笑い妄想法学者・きいろ君は、刑法の最も基本的な概念である「構成要件」という文言の使い方さえ知らないのですから、この御仁の法律論が荒唐無稽なものであることは、ネット上で検索するだけで簡単に分かる訳です。
これでもあなたは、お笑い妄想法学者・きいろ君の法律論を信用しますか!(藁
以下は補足説明です・・・
そもそも「構成要件」とは「刑罰法規に規定された個別的な犯罪の類型」である等とされるように、刑罰法規に規定された犯罪が成立するために最小限必要な(それで十分だということではありません)要件、ということです。
そしてこの「犯罪類型」に実際に行われた(正確には裁判所が認定した)事実が当て嵌まるかどうかが「構成要件該当性」の問題なのです。
きいろクンのカキコにあった「構成用件(要件)が成り立つ」という文章がおかしいのは、いわば「類型(基準、と言ってもいいかもしれませんが)が成り立つ」では意味をなさないからです。
即ち、類型乃至基準(構成要件)は、刑罰法規の中に客観的に存在するのであって個々の事案ごとに「成り立つ」ものではなく、具体的に発生した事実が客観的に存在する構成要件に当て嵌まるのか(該当するのか)という形で問題になるということです。
長々ときいろクンの法律に関する投稿が誤りであり全く信用するに足りないことを指摘してきたのは、この御仁は、このトピに限らず形勢不利になると、「名誉毀損だ」「損害賠償だ」等と喚きだし、反対の論旨の投稿者を威迫しようとする悪い癖があるので、そんな脅しを気にする必要はないことをご理解頂こう、という趣旨です。
勿論、こういう知ったかぶりした莫迦をからかうのは大変面白い、というところも少なからずありますが(爆
これは メッセージ 1 (yuukouheiwa さん)への返信です.