馬鹿の常套手段♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/31 07:43 投稿番号: [22033 / 29399]
>そんな条約存在しないってことを認めんだあ〜。(^Q^)
国際軍事裁判所規約
第六条
この規約の第一条で言及するョーロヅパ枢軸諾国の主要戦争犯罪者の裁判及び処罰のための協定により設立された裁判所は、ョーロッパ枢軸諸国のために、一個人として、又は組織の一員として、次の各犯罪のいずれかを犯した者を裁判し、かつ、処罰する権限を有する。
次に掲げる各行為又はそのいずれかは、本裁判所の管轄に属する犯罪とし、これについては個人的責任が成立する。
(a)
平和に対する罪。 すなわち、侵略戦争もしくは国際条約、協定もしくは誓約に違反する戦争の計画、準備、開始もしくは遂行、叉はこれらの各行為のいずれかの達成を目的とする共通の計画もしくは共同謀議への参加
(b)
戦争犯罪。 すなわち、戦争の法規叉は慣例の違反。この違反は、占領地所属もしくは占領地内の民間人の殺害、虐待、もしくは奴隷労働もしくはその他の目的のための追放、俘虜もしくは海上における人民の殺害もしくは虐待、人質の殺害、公私の財産の掠奪、都市町村の恣意的な破壊又は軍事的必要により正当化されない荒廃化を包含する。ただし、これらに限定されない。
(c)
人道に対する罪。 すなわち、戦前もしくは戦時中にすぺての民間人に対して行なわれた殺人、殲滅、奴隷化、追放及びその他の非人道的行為、叉は犯行地の国内法の違反であると否とを問わず、本裁判所の管轄に属する犯罪の遂行として、もしくはこれに関連して行なわれた政治的、人種的もしくは宗教的理由に基づく迫害行為。
上記犯罪のいずれかを犯そうとする共通の計画又は共同謀議の立案又は実行に参加した指導者、組織者、教唆者及び共犯者は、何人によって行なわれたかを問わず、その計画の遂行上行なわれたすべての行為につき責任を有する。
http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/peace/nurchartr.html
___________________________________
やはり、「国際軍事裁判所規約」すら知りもせず、調べもしなかった真性キチガイ鶏頭♪ww
しかも、「法の適用」すら全くわかっていない♪ww
___________________________________
刑法 第百九十九条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
「人を殺した者」は、原則、「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」に処するんですねぇ〜♪
これは、刑法 第百九十九条に規定されているからですねぇ〜♪
立法直前まで、刑法 第百九十九条の規定は存在しないから、これが適用されたケースは存在し得ませんねぇ〜♪
刑法 第百九十九条の規定が適用されるのは、立法後であるが、適用されるケースは、更に後であり、適用されたケースが存在しない期間がありますねぇ〜♪
馬鹿女が記した③の屁理屈を、刑法 第百九十九条に用いると、
被疑者が「人を殺した者」に該当するケースが存在しない間に、刑法 第百九十九条が失効してしまわなければなりませんな♪ww
しかも、馬鹿女が記した①②は、国際軍事裁判所規約 第六条(a)の構成要件とは合致していない。
馬鹿女が記した①②③は、「国際軍事裁判所規約」とは関係ない戯言ですな♪ww
ちなみに、「国際軍事裁判所規約」は国家間合意であり「条約」ですな♪ww
「〜規約」であることは「〜条約」では無いことを意味するが、
「規約」は「条約」ではないことを意味しない♪ww
誤りであると指摘している私に、
自ら支持した、誤りがある馬鹿女の問いを、馬鹿女の問いが誤りではないことを証明しろと喚く真性のキチガイee_obencho ♪ww
国際軍事裁判所規約
第六条
この規約の第一条で言及するョーロヅパ枢軸諾国の主要戦争犯罪者の裁判及び処罰のための協定により設立された裁判所は、ョーロッパ枢軸諸国のために、一個人として、又は組織の一員として、次の各犯罪のいずれかを犯した者を裁判し、かつ、処罰する権限を有する。
次に掲げる各行為又はそのいずれかは、本裁判所の管轄に属する犯罪とし、これについては個人的責任が成立する。
(a)
平和に対する罪。 すなわち、侵略戦争もしくは国際条約、協定もしくは誓約に違反する戦争の計画、準備、開始もしくは遂行、叉はこれらの各行為のいずれかの達成を目的とする共通の計画もしくは共同謀議への参加
(b)
戦争犯罪。 すなわち、戦争の法規叉は慣例の違反。この違反は、占領地所属もしくは占領地内の民間人の殺害、虐待、もしくは奴隷労働もしくはその他の目的のための追放、俘虜もしくは海上における人民の殺害もしくは虐待、人質の殺害、公私の財産の掠奪、都市町村の恣意的な破壊又は軍事的必要により正当化されない荒廃化を包含する。ただし、これらに限定されない。
(c)
人道に対する罪。 すなわち、戦前もしくは戦時中にすぺての民間人に対して行なわれた殺人、殲滅、奴隷化、追放及びその他の非人道的行為、叉は犯行地の国内法の違反であると否とを問わず、本裁判所の管轄に属する犯罪の遂行として、もしくはこれに関連して行なわれた政治的、人種的もしくは宗教的理由に基づく迫害行為。
上記犯罪のいずれかを犯そうとする共通の計画又は共同謀議の立案又は実行に参加した指導者、組織者、教唆者及び共犯者は、何人によって行なわれたかを問わず、その計画の遂行上行なわれたすべての行為につき責任を有する。
http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/peace/nurchartr.html
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やはり、「国際軍事裁判所規約」すら知りもせず、調べもしなかった真性キチガイ鶏頭♪ww
しかも、「法の適用」すら全くわかっていない♪ww
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刑法 第百九十九条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
「人を殺した者」は、原則、「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」に処するんですねぇ〜♪
これは、刑法 第百九十九条に規定されているからですねぇ〜♪
立法直前まで、刑法 第百九十九条の規定は存在しないから、これが適用されたケースは存在し得ませんねぇ〜♪
刑法 第百九十九条の規定が適用されるのは、立法後であるが、適用されるケースは、更に後であり、適用されたケースが存在しない期間がありますねぇ〜♪
馬鹿女が記した③の屁理屈を、刑法 第百九十九条に用いると、
被疑者が「人を殺した者」に該当するケースが存在しない間に、刑法 第百九十九条が失効してしまわなければなりませんな♪ww
しかも、馬鹿女が記した①②は、国際軍事裁判所規約 第六条(a)の構成要件とは合致していない。
馬鹿女が記した①②③は、「国際軍事裁判所規約」とは関係ない戯言ですな♪ww
ちなみに、「国際軍事裁判所規約」は国家間合意であり「条約」ですな♪ww
「〜規約」であることは「〜条約」では無いことを意味するが、
「規約」は「条約」ではないことを意味しない♪ww
誤りであると指摘している私に、
自ら支持した、誤りがある馬鹿女の問いを、馬鹿女の問いが誤りではないことを証明しろと喚く真性のキチガイee_obencho ♪ww
これは メッセージ 22026 (ee_obencho さん)への返信です.