慣習法と成文法の関係が分らないお馬鹿
投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/08/28 22:24 投稿番号: [21981 / 29399]
国際法が慣習法であるが故に、成文化される部分とされない部分が混在するということを知らないようだ。
便衣兵や南京事件を論じる際に、常識として知られるハーグ陸戦条約とその付則であるハーグ陸戦規定をこれ見よがしに貼ってみせる愚かしさ。
貼る暇があったら、便衣兵の取り扱いについての具体的な想定可能な基本的複数の事例を条文と照らしながら説明すればよいものを。
お馬鹿さんには、URLを貼りつける↓のが精一杯なわけだ。(笑)
<t_ohtaguro_2>
つまり、ハーグ陸戦条約すら知らないってことだね♪ww
ハーグ陸戦条約
http://www4.ocn.ne.jp/~tishiki/hagurikusen.html
ハーグ陸戦規定
http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html
国際法が慣習法とされる所以は愚か、慣習法がどういうものか分らず、成文法との関係も当然にして分らないままに、以下の私の投稿にレスしたのが以上のお馬鹿さん投稿だ。
Re: 馬鹿が多いねぇ〜♪ 2010/ 8/27 22:17 [ No.21964 / 21980 ] 投稿者 : maximirion
t_ohtaguro_2は、頓馬なレスしかよこせないのかね。
南京事件で言う”虐殺”には二種類あることも解らんようだな。
「虐殺」に相当するかどうかという嫌疑は以下の二つだ。
一、便衣兵を検索して処刑する為に、無辜の民も無差別に殺害したのでは?
二、便衣兵の嫌疑で捕縛しながら、充分に取り調べも行わず審判にも欠けづに処刑したのでは?
で、御前さんがお馬鹿さんな処はこう↓書いていることだ。
<t_ohtaguro_2>
「便衣兵」は、国際法上、違法であるから「処罰」の対象になるのであって、
「処罰」するためには、「処罰する側」が、「便衣兵」を「処罰」することについて定めた国際法の条文を構成する要素に該当する事実の存在を証明しなければならない。
国際法というのは、一般国際法であっても戦時国際法のような特別国際法であってもその法源の性質上慣習法だ。
故に、国際法を示す条項を成文化した条文が存在しようがしまいが、国際法の条項やその履行に関する慣習が国際法違反か否かの根拠となるのさ。
だから、国際法を理解する者なら当然こう↓いう書き方をする。
・便衣兵を裁断処刑する場合には、裁断処刑する側が戦時国際法上の便衣兵の取り扱いについて定められた条項に従った「理念」と「手続き」の下に裁断処刑に至らなければならない。
御前さんは、具体的な手続きを書くことも適わんようだが、便衣兵処刑に伴う様々な2証明”はその「手続き」の中に含まれているのさ。
御前さんが想うであろう処の国際法上の条文の中には、そのガイドラインが書かれている。
<t_ohtaguro_2>
さて、「大虐殺」の違法性は、「故意により他者を殺した」ことにある。
殺された被害者が一人であろうが、三十万人であろうが、「殺人の罪」の構成要件に該当する。
お馬鹿さんの本領発揮なようだ。
「殺人」と「虐殺」と「大虐殺」を同列に語るしか術がない者が、南京大虐殺が事実かどうかを語る資格はない。
戦時下で「故意により他者を殺した」を平時に於いて「故意により他者を殺した」と同列でしか考えられないようでは、「大虐殺」の何が問題点なのか分らないのもいたしかたないだろう。
南京事件で問題とされていることが、占領下の軍政による「故意により他者を殺した」話なのか否かということが分らない者に、「大虐殺」と銘打って中国が国際社会に問いかけ、それに反応する国際社会が何を受け止めたのかということも解らんのだろう。
南京事件という時点で、そこに蒋介石政府の違法行為と日本軍の違法行為が存在したことを示すのだよ。
その”事件”とされる事象の中で「虐殺」はあったが「大虐殺」は無かったとする者が「虐殺」を違法行為と認めない事実もない。
また、「大虐殺」も「虐殺」もなかったとするものでさえ、当時日本軍の将兵によって「故意により無辜の他者を殺した」事実があったとすれば、それは罪だと認める。
お馬鹿なt_ohtaguro_2 くんは、以下の収支ではこのトビの主旨から外れたトビズレの認識の下に投稿していることになるのが分らないってことだ。
・「大虐殺」の違法性は、「故意により他者を殺した」ことにある。
・殺された被害者が一人であろうが、三十万人であろうが、「殺人の罪」の構成要件に該当する。
便衣兵や南京事件を論じる際に、常識として知られるハーグ陸戦条約とその付則であるハーグ陸戦規定をこれ見よがしに貼ってみせる愚かしさ。
貼る暇があったら、便衣兵の取り扱いについての具体的な想定可能な基本的複数の事例を条文と照らしながら説明すればよいものを。
お馬鹿さんには、URLを貼りつける↓のが精一杯なわけだ。(笑)
<t_ohtaguro_2>
つまり、ハーグ陸戦条約すら知らないってことだね♪ww
ハーグ陸戦条約
http://www4.ocn.ne.jp/~tishiki/hagurikusen.html
ハーグ陸戦規定
http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html
国際法が慣習法とされる所以は愚か、慣習法がどういうものか分らず、成文法との関係も当然にして分らないままに、以下の私の投稿にレスしたのが以上のお馬鹿さん投稿だ。
Re: 馬鹿が多いねぇ〜♪ 2010/ 8/27 22:17 [ No.21964 / 21980 ] 投稿者 : maximirion
t_ohtaguro_2は、頓馬なレスしかよこせないのかね。
南京事件で言う”虐殺”には二種類あることも解らんようだな。
「虐殺」に相当するかどうかという嫌疑は以下の二つだ。
一、便衣兵を検索して処刑する為に、無辜の民も無差別に殺害したのでは?
二、便衣兵の嫌疑で捕縛しながら、充分に取り調べも行わず審判にも欠けづに処刑したのでは?
で、御前さんがお馬鹿さんな処はこう↓書いていることだ。
<t_ohtaguro_2>
「便衣兵」は、国際法上、違法であるから「処罰」の対象になるのであって、
「処罰」するためには、「処罰する側」が、「便衣兵」を「処罰」することについて定めた国際法の条文を構成する要素に該当する事実の存在を証明しなければならない。
国際法というのは、一般国際法であっても戦時国際法のような特別国際法であってもその法源の性質上慣習法だ。
故に、国際法を示す条項を成文化した条文が存在しようがしまいが、国際法の条項やその履行に関する慣習が国際法違反か否かの根拠となるのさ。
だから、国際法を理解する者なら当然こう↓いう書き方をする。
・便衣兵を裁断処刑する場合には、裁断処刑する側が戦時国際法上の便衣兵の取り扱いについて定められた条項に従った「理念」と「手続き」の下に裁断処刑に至らなければならない。
御前さんは、具体的な手続きを書くことも適わんようだが、便衣兵処刑に伴う様々な2証明”はその「手続き」の中に含まれているのさ。
御前さんが想うであろう処の国際法上の条文の中には、そのガイドラインが書かれている。
<t_ohtaguro_2>
さて、「大虐殺」の違法性は、「故意により他者を殺した」ことにある。
殺された被害者が一人であろうが、三十万人であろうが、「殺人の罪」の構成要件に該当する。
お馬鹿さんの本領発揮なようだ。
「殺人」と「虐殺」と「大虐殺」を同列に語るしか術がない者が、南京大虐殺が事実かどうかを語る資格はない。
戦時下で「故意により他者を殺した」を平時に於いて「故意により他者を殺した」と同列でしか考えられないようでは、「大虐殺」の何が問題点なのか分らないのもいたしかたないだろう。
南京事件で問題とされていることが、占領下の軍政による「故意により他者を殺した」話なのか否かということが分らない者に、「大虐殺」と銘打って中国が国際社会に問いかけ、それに反応する国際社会が何を受け止めたのかということも解らんのだろう。
南京事件という時点で、そこに蒋介石政府の違法行為と日本軍の違法行為が存在したことを示すのだよ。
その”事件”とされる事象の中で「虐殺」はあったが「大虐殺」は無かったとする者が「虐殺」を違法行為と認めない事実もない。
また、「大虐殺」も「虐殺」もなかったとするものでさえ、当時日本軍の将兵によって「故意により無辜の他者を殺した」事実があったとすれば、それは罪だと認める。
お馬鹿なt_ohtaguro_2 くんは、以下の収支ではこのトビの主旨から外れたトビズレの認識の下に投稿していることになるのが分らないってことだ。
・「大虐殺」の違法性は、「故意により他者を殺した」ことにある。
・殺された被害者が一人であろうが、三十万人であろうが、「殺人の罪」の構成要件に該当する。
これは メッセージ 21970 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.