Re: Frau Steffi - ムッソリーリの最後
投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/08/24 02:31 投稿番号: [21860 / 29399]
>イラクのフセインがどうなったか、貴方もご存知でしょう。
フセインも(一応)自国民によって処刑された。>
横ですが。
イラクの特別法廷とは、日本がポツダム宣言で英米に要求されたものと同列のものです。
だがしかし、日本は無条件で受諾したものの(そうでなければ降伏が成り立たない故)日本人が国内法にないことで日本人を裁いて処刑することを黙殺したのですね。
国内世論に抗しがたい連合国諸国(取り分け英米)は、戦果を正義の結実として自国民に齎す必要に迫られたわけです。
つまり、彼らの戦争の自国民に対する建前を成就するには、悪役として仕立てた敵国の独裁者や将軍や宰相の首を晒すことしかない。
政治的なある意味不正義な目的を公然と自国民に晒すわけにもいかない、統治の都合を優先した自由と民主主義に対する自国民の懐疑を誘発するわけにもいかない。
だから、司法裁判形式を装った処刑が必要だったわけです。
また、連合国に名を連ねた欧州の小国家に対して「明日は我が身」と異を唱えられたり、傀儡であったり植民地化された弱小国家群に対しての正当性を装うために、戦時国際法上にある占領国が審判して処刑する権利を手段をドイツと日本に対して採ったのですね。
その時点で国際法上有効となる手段が多国間協定によって審判内容と開廷を定める軍律審判というものだったのですね。
それが、”ニュルンベルク国際軍事法廷”であり”極東国際軍事裁判所”なのですね。
当時、敵国の戦争犯罪を国家間で糾弾して賠償を得ることは可能であったが、敵国の戦犯自体を裁く手段も処刑する手段も合法的には無かったわけです。
各国は、国際法に准じて国内法で一定の範囲の戦争犯罪を取り締まることは可能でしたが、それは自国の統治下に於いてに限ったものでしかありません。
敵国の戦争犯罪を裁く機会と手段は、敵国を軍政でも良いから統治下に置いた上で、国際法上の手続きを踏んだ上で審判し、断罪共に処刑するしかなかったのです。
そういう、云わば邪な理由から公正でない審判が戦時占領下の捕虜と云う身分に置かれた立場で裁かれ処刑されたのが、所謂”戦犯”なわけです。
ムッソリーニに対してイタリア人が行ったことは、単に人民裁判であり魔女狩りです。
法的根拠などそこにあろうはずもないですね。
日本が、イラクのように自国で連合国の要求に従った戦犯の法廷を改定して断罪処刑をしていれば、それはイタリア人の行いと何も変わらなかったでしょう。
そうは言っても、イラクは自国で法廷を特設しましたが、フセインは国内法の範囲で裁いて極刑に処したのです。
イラク特別法廷は、国内法廷と国際軍事法廷が並立された特別法廷です。
フセインその他、英米が捕縛した多くのフセイン政権の捕虜は、英米の側からみた戦犯容疑者として当初イラクの国際軍事法廷へと送られました。
ですから、フセインも先ずは戦時国際法の違反者としての容疑で英米の捕虜の身分で取り調べを受け法廷で審判を受けます。
結局の処、英米の望む国際法上の戦犯としての極刑に該当する立件できず、イラクの国内法廷に移されイラクの国内法上の大量殺人者として極刑に臥されたのです。
イラクは、日本とは違う形で欧米主導によって自国民を処刑することに抗い、自国の尊厳に於いて断罪処刑したのですね。
イラクから何故に米軍が撤退しかねていたのかというのは、イラクの治安とは関係がないのですね。
占領下であり続けなければ軍律審判を閉廷するしかなくなり、それは講和条約締結によって終戦が名実ともに成立すべき時が訪れたことを示すからです。
フセインも(一応)自国民によって処刑された。>
横ですが。
イラクの特別法廷とは、日本がポツダム宣言で英米に要求されたものと同列のものです。
だがしかし、日本は無条件で受諾したものの(そうでなければ降伏が成り立たない故)日本人が国内法にないことで日本人を裁いて処刑することを黙殺したのですね。
国内世論に抗しがたい連合国諸国(取り分け英米)は、戦果を正義の結実として自国民に齎す必要に迫られたわけです。
つまり、彼らの戦争の自国民に対する建前を成就するには、悪役として仕立てた敵国の独裁者や将軍や宰相の首を晒すことしかない。
政治的なある意味不正義な目的を公然と自国民に晒すわけにもいかない、統治の都合を優先した自由と民主主義に対する自国民の懐疑を誘発するわけにもいかない。
だから、司法裁判形式を装った処刑が必要だったわけです。
また、連合国に名を連ねた欧州の小国家に対して「明日は我が身」と異を唱えられたり、傀儡であったり植民地化された弱小国家群に対しての正当性を装うために、戦時国際法上にある占領国が審判して処刑する権利を手段をドイツと日本に対して採ったのですね。
その時点で国際法上有効となる手段が多国間協定によって審判内容と開廷を定める軍律審判というものだったのですね。
それが、”ニュルンベルク国際軍事法廷”であり”極東国際軍事裁判所”なのですね。
当時、敵国の戦争犯罪を国家間で糾弾して賠償を得ることは可能であったが、敵国の戦犯自体を裁く手段も処刑する手段も合法的には無かったわけです。
各国は、国際法に准じて国内法で一定の範囲の戦争犯罪を取り締まることは可能でしたが、それは自国の統治下に於いてに限ったものでしかありません。
敵国の戦争犯罪を裁く機会と手段は、敵国を軍政でも良いから統治下に置いた上で、国際法上の手続きを踏んだ上で審判し、断罪共に処刑するしかなかったのです。
そういう、云わば邪な理由から公正でない審判が戦時占領下の捕虜と云う身分に置かれた立場で裁かれ処刑されたのが、所謂”戦犯”なわけです。
ムッソリーニに対してイタリア人が行ったことは、単に人民裁判であり魔女狩りです。
法的根拠などそこにあろうはずもないですね。
日本が、イラクのように自国で連合国の要求に従った戦犯の法廷を改定して断罪処刑をしていれば、それはイタリア人の行いと何も変わらなかったでしょう。
そうは言っても、イラクは自国で法廷を特設しましたが、フセインは国内法の範囲で裁いて極刑に処したのです。
イラク特別法廷は、国内法廷と国際軍事法廷が並立された特別法廷です。
フセインその他、英米が捕縛した多くのフセイン政権の捕虜は、英米の側からみた戦犯容疑者として当初イラクの国際軍事法廷へと送られました。
ですから、フセインも先ずは戦時国際法の違反者としての容疑で英米の捕虜の身分で取り調べを受け法廷で審判を受けます。
結局の処、英米の望む国際法上の戦犯としての極刑に該当する立件できず、イラクの国内法廷に移されイラクの国内法上の大量殺人者として極刑に臥されたのです。
イラクは、日本とは違う形で欧米主導によって自国民を処刑することに抗い、自国の尊厳に於いて断罪処刑したのですね。
イラクから何故に米軍が撤退しかねていたのかというのは、イラクの治安とは関係がないのですね。
占領下であり続けなければ軍律審判を閉廷するしかなくなり、それは講和条約締結によって終戦が名実ともに成立すべき時が訪れたことを示すからです。
これは メッセージ 21858 (mokneybrain123 さん)への返信です.