ところで、
投稿者: donndokodonn123 投稿日時: 2003/06/23 12:59 投稿番号: [2132 / 29399]
>君は特定される個人を指して売春婦と言ったんだが、頭が悪すぎてわからんのかな?
>君は刑事の方ではそれが事実であっても罰すると謳ってるのも知らないらしいね。
「特定される個人」が「文玉珠」さんのことを言ってるのなら、これ↓。
【刑法】第230条(2) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
だからやっぱり「名誉毀損罪」は成立しないのよ。
お分かり?法学者さん(笑
これは メッセージ 2116 (YellowFlute さん)への返信です.
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