南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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法学者がこんな↓ツッコミで遁走するの?

投稿者: donndokodonn123 投稿日時: 2003/06/23 11:43 投稿番号: [2127 / 29399]
【おぃおぃ、基本も知らんのか?裁判官は】
2003/ 5/28 22:57
メッセージ: 1654 / 1757

投稿者: YellowFlute
己の良心にのみ従うのが原則だぞ。

よって、判例主義を採っていない日本の場合、上級裁判所の判示など関係無いんだが、
その様な常識も知らないのかな?

で、下級審でこの様な判示が出ている以上、そのうちに最高裁でも同様の判示がでるわな。

まぁ、そうでなければ、UKのBBCではなくとも、
日本は未だに法知らずの未開の国と笑い者にするだろう。(笑)



これは frontpage_reveal さんの 1653 に対する返信です


【おぃおぃ、基本も知らんのか?裁判官は】
2003/ 5/29 0:44
メッセージ: 1656 / 1757

投稿者: frontpage_reveal
己の良心にのみ従うのが原則だぞ。
当たり前のこと、最高裁も己の良心にのみ従っている。

上級審の判断は下級審を拘束するって事知らないの。

勉強が足らないよ。

控訴してもなさいよ、どんどん裁判費用を使ってね。

最高裁の判断は重いんだよ。

そう簡単に動きません!朝令暮改じゃ、法秩序が保たれません、中国の場合は法律はすぐ施行できるらしいね!

裁判は法律だけでなく判例にも拘束されるんだよ、判例違反だけで控訴棄却なんて幾らでもある、最高裁の判例が判例として生き続けるといこです。



これは YellowFlute さんの 1654 に対する返信です


【横>おぃおぃ、基本も知らんのか?】
2003/ 5/29 17:12
メッセージ: 1662 / 1757

投稿者: pittashikinnkonnkann
>よって、判例主義を採っていない日本の場合、上級裁判所の判示など関係無いんだが、
>その様な常識も知らないのかな?


【民事訴訟法】
(上告受理の申立て)第318条   上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。



これは YellowFlute さんの 1654 に対する返信です
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