何のための例示やら。
投稿者: donndokodonn123 投稿日時: 2003/06/20 18:09 投稿番号: [2057 / 29399]
「慰安婦」という呼称は、先の例にあった「塗装工」と同じです。
「慰安婦という呼称で特定される人も法人もありません」し、「慰安婦という呼称は、氏名・住所などの個人情報ではありません」し、もちろん「慰安婦さんという人もいません」から、訴えられることがあっても(訴えるのは自由ですから)、罪が成立しませんので「名誉毀損罪」で起訴されることはありません。
これは メッセージ 2056 (nita2 さん)への返信です.
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