南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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>恥ずかしいので

投稿者: donndokodonn123 投稿日時: 2003/06/20 16:00 投稿番号: [2054 / 29399]
>>あなたの理屈で言えば、「日本人は○○だ」と日本人の名誉を低下させる言葉も「名誉毀損罪」が成立することになりますよ。
>>何しろ、日本人も一億一千万人に特定されるわけですからね。

>だから、一億一千万人?の中の国際的な評価を受けている特定の個人が具体的に被害を受けたことを立証できれば成立するんだってば。

>>【名誉毀損罪】
(2)人
次に、名誉を侵す罪について、人とはどのような者であるかが問題となります。

まず、幼児や精神病者も含まれます。なぜならそれらの者は名誉感情こそ持ちませんが(バカだのアホだの言われても何のことやら分からない)、外部的名誉は存在しているからです。ですからある精神病者を指して「あいつはこんな手段を使って国から不正な年金を受給している」などと書き立てれば、名誉感情はともかく、外部的名誉を侵害したことになります。

一方、侮辱罪の保護法益を名誉感情とする立場からは、少なくとも侮辱罪については、幼児や精神病者が相手の場合は成立しないことになります。

では、法人はどうでしょうか。法人に対する侮辱罪の成否が問題となった事件で最高裁は、前記の判例と同様、侮辱罪の保護法益が外部的名誉であることを再確認した上で、外部的名誉は法人にも考えられるから「人」には法人も含まれるとしました(最決昭58.11.01   刑集37・9・1341)。また、法人格を持たない団体も「人」にあたります。

ただし、特定の団体といえなければならず、大阪府民とか埼玉県民とか、中卒とか高卒とか、無職だとか塗装工(某掲示板にはこの類の中傷書き込みが多い)だとか、そういう漠然とした者を対象とした中傷を行っても「人」とはいえませんから、罪は成立しません。例えば問題になりましたが、東京都知事が陸上自衛隊記念行事で「不法入国した多くの三国人、外国人が非常に凶悪な犯罪を繰り返している。もはや東京の犯罪の形は過去と違ってきた。こういう状況で、すごく大きな災害が起きた時には大きな大きな騒じょう事件すらですね想定される、そういう現状であります」などと発言したとしても、名誉毀損はおろか侮辱罪さえ成立の余地はありません。政治責任は別ですよ。念のため。

>例えばね、大阪府民が一人しかいない会社で、社内を「大阪府民は売春婦だ」と吹聴して歩るいたら立証可能ですよ。


微妙に話がずれてきてますね(笑。


「慰安婦」は「一人しかいない」んですか?
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