権利の放棄
投稿者: nita2 投稿日時: 2003/06/19 07:52 投稿番号: [2021 / 29399]
>請求権は有るけれども,請求するべき財産,権利,利益が無いので,
>裁判に負け続けてるんじゃないでしょうか.
財産、権利、利益を放棄したのは国であって個人では無いということです。
ちょっと今は調べている時間がないのですが、国に財産権などの個人の権利
を放棄する権利はないという政府見解もあったと思いますよ。
どうやっても、裁判には勝てるはずはないと思いますが、それは戦前の行政
執行に伴う被害に対して個人に補償する国内法が無い、国際法違反に伴う、
個人の請求に対して補償する国内法が無いなどの理由からです。
これは メッセージ 2018 (yusura_sdhk さん)への返信です.
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