南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 既に東京裁判でも【強制】の証拠・・②

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2008/04/07 00:56 投稿番号: [20165 / 29399]
●>中国の「軍事委員会行政院」が46年5月27日付で作成した資料は日本軍の桂林での残虐行為に言及、「四方より女工を招致し、麗澤門外に連れ行き脅迫して、妓女(ぎじょ)として獣の如(ごと)き軍隊の淫楽(いんらく)に供した」と記す。

仮にこの内容が事実だとしても、これが「軍」の命令によるものという客観的証拠はありますか?



●>東京裁判の判決も桂林の残虐行為に触れた中で、「工場を設立するという口実で、かれら(日本軍)は女工を募集した。こうして募集された婦女子に、日本軍隊のために醜業を強制した」と認定している。

この文面だけですと、現地の日本軍将兵が行ったのは女工さんの募集だけですね。
そのあと彼女たちに強制された「醜業」とは具体的にどのようなものですか?
またそれを強制したのは誰ですか?
肝心な部分の記述がないのはどういうわけでしょうか?
そして「醜業の強制」が「軍」の命令によるものという客観的証拠はありますか?



●>一連の資料について林教授は「これらは各国が作成した公文書であり、判決でも強制したことが事実認定されている。

上で申し上げたとおり、「軍」や帝国政府が強制したということは何も立証されていません。
それに東京裁判はマッカーサー自身も認めているとおり公正な司法裁判などではなく、したがって「各国が作成した公文書」もそれぞれの国の一方的な政治的思惑の産物でしかありませんので、そのようなものを【法的】根拠と強弁しようとすること自体が、「あった派」の苦しい立場を如実に示しています。
百歩譲って、もし「事実認定」されたのであれば、なぜ自称「元・朝鮮人慰安婦」の方々は1965年の日韓基本条約締結の段階でわが国に対して補償を求めなかったのでしょうか?
なぜ25年もたった1990年なのでしょうか?




●>サンフランシスコ平和条約で戦犯裁判を受諾した日本には、これらの文書の意味は無視できないだろう」と話している。

別にこれらの文書は林さんのおっしゃるような「軍」が強制連行を行ったという新たな事実を立証するものではありませんので、日本政府がそれらの文書を無視する必要なんかぜんぜんありませんし、現実にそんなことは言っていないと思いますよ。
ちなみに、サ条約で日本が受諾したのは、英語やフランス語やスペイン語の原文で明らかなとおり、「裁判 (tribunal)」ではなく「判決 (judgments)」ですので、くれぐれもお間違えのないようご注意をお願い致します。



●>日本政府も【業者の騙し連行に、直接官憲が加担】と認めている。

あら、dorawasabi5001さんは日本政府のいうことならば無条件で真実とお信じになるのですか?(笑)
それはたいへん意外でした。
でもね、日本政府は強制性があったことなど認めておりませんよ。
念のために申しあげておきますが、「河野談話」は国会決議でも閣議決定でもありませんので、誤解なさらないようにね。
それから政府(行政府)による公式見解というものは、この件に限らず、政権が変われば撤回・修正される可能性がありますので、裁判所(司法府)の判断のように絶対的・普遍的なものではあり得ません。
国会(立法府)決議も同様です。



●>他にも軍関係者の証言、オランダ裁判の資料などもある。

「ある」だけではわかりません。
具体例を挙げてください。



で、林先生のこの「大発見」によって、慰安婦問題の議論が何かドラスティックに変化したのでしょうか?
韓国の自称「元・慰安婦」の方々のご主張が急転直下、真実であると認められつつあるとでも?



your Steffi
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