南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 既に東京裁判でも【強制】の証拠・・①

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2008/04/07 00:49 投稿番号: [20164 / 29399]
●>日本軍慰安婦問題をめぐり、東京裁判に提出された各国検察団の証拠資料の中から、占領支配したアジアの女性が日本軍に強制的に慰安婦にされたことを示す尋問調書などを、林博史・関東学院大教授(現代史)が確認した。

まず慰安婦問題において「強制」の有無を云々されている主体は、あくまでも【組織としての日本軍および日本政府】であるということを確認しておきましょう。
これはそもそも「強制連行あった派」の主張ですので(下記事例参照)、本来ならば今さら議論の余地はないはずですが、最近苦しまぎれに論点のすり替えをなさる「あった派」の方々が少なくありませんので、それをあらかじめ封じさせていただくために、ここであえて指摘しておきます。

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(事例1)1990年10月に韓国の女性団体が当時の海部政権に突きつけた要求書で、「【日本政府が】朝鮮人女性たちを従軍慰安婦として強制連行した事実」と記載。

(事例2)2000年4月に民主党が参議院に提出した「戦時性的強制被害者問題解決促進法案」で、「【旧軍の】関与の下に、外国人女性に対して組織的・継続的な性的行為の強制」と記載。

(事例3)2007年6月の米下院外交委員会での対日非難決議121号で「【日本政府による】軍事的強制売春である慰安婦システム」と記載。

(註:【】付与はsteffi)
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次に「軍」とは具体的に何を指すかといいますと、国の軍事政策・戦略に関する意思決定を行う機関、つまり旧大日本帝国においては作戦部(参謀本部、軍司令部等)もしくは軍務局(陸海軍省)といった部署がそれに該当することになります。
作戦行動地や占領地における将兵は「軍」の一員ではありますが、当然のことながら軍事面での国策決定機能を持つ「軍」あるいは「軍部」そのものではありません。
もう一度申しあげておきますが、これはそもそも「あった派」がおっしゃっていたことです。
以下で私が用いる「軍」という用語の意味は、上の定義であることをおことわりしておきます。



●>彼らを淫売(いんばい)屋に入れることができるための口実を設けるために警備隊長の命令でなされたのであります」

警備隊長は「軍」の命令でそれを男性軍属に命じたのですか?
それは何によって証明できますか?



●>44年1月28日、インドネシア人警察官が彼女を含め計7人の女性や少女を日本軍捕虜収容所事務所に連れていき、日本人に引き渡した。さらに車で小さな収容所に運ばれた。同年2月3日に医師による健康診断を受けた際、日本人向けの「娼楼(しょうろう)(brothel)」で働かされることを知ったという。

では強制連行をしたのは「日本軍」ではなくて、インドネシア人警察官ということですね?
「日本軍」がそれを命じたという客観的な証拠はありますか?



●>フランスが提出したベトナム人女性の口述書の抜粋には「日本人はフランス兵と一緒に生活していた私の同国人数人に、光安に設けた慰安所(brothel)へ一緒へ行くよう強制しました」とある。

ここで強制したとされる日本人とは軍人ですか、民間人ですか?
肝心な部分の記述がないのはどういうわけでしょうか?
そしてその強制は「軍」の命令によるものという客観的証拠はありますか?



(つづく)
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