南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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ロムの方の判断に任せますよ。

投稿者: donndokodonn123 投稿日時: 2003/06/18 16:27 投稿番号: [1988 / 29399]
>おぃおぃ、基本も知らんのか?裁判官は己の良心にのみ従うのが原則だぞ。

>よって、判例主義を採っていない日本の場合、上級裁判所の判示など関係無いんだが、その様な常識も知らないのかな?

>>これ↓でも「判例」は関係ないと言うのかな?

>>【刑事訴訟法】
第405条   高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由がある
ことを理由として上告の申立をすることができる。
一   憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二   最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三   最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

>>【民事訴訟法】
第318条   上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

>私が言ってるのは、下級審では上級裁判所の判決に拘束され、それに従って下級審の裁判官は判決を下す必要がある、とするのは間違いであると指摘したまでだが、理解できなかったのかな?
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