: yominokuni56さんへ。平和に対する罪
投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2007/08/17 06:44 投稿番号: [19031 / 29399]
平和に対する罪
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平和に対する罪(へいわにたいするつみ、Crime against peace)とは、国際法で、不法に戦争を起こす行為のことをいう。宣戦を布告せるまたは布告せざる「侵略戦争または国際条約・協定・保障に違反する戦争の計画・準備・開始および遂行、もしくはこれらの行為を達成するための共同の計画や謀議に参画した行為」として、第二次世界大戦後の東京裁判とニュルンベルク裁判の時に人道に対する罪とともに初めて用いられた戦争犯罪の一種である。
平和に対する罪は侵略戦争に関する個人の責任を対象としており、東京裁判やニュルンベルク裁判では平和に対する罪をa項と規定している。
平和に対する罪
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平和に対する罪(へいわにたいするつみ、Crime against peace)とは、国際法で、不法に戦争を起こす行為のことをいう。宣戦を布告せるまたは布告せざる「侵略戦争または国際条約・協定・保障に違反する戦争の計画・準備・開始および遂行、もしくはこれらの行為を達成するための共同の計画や謀議に参画した行為」として、第二次世界大戦後の東京裁判とニュルンベルク裁判の時に人道に対する罪とともに初めて用いられた戦争犯罪の一種である。
平和に対する罪は侵略戦争に関する個人の責任を対象としており、東京裁判やニュルンベルク裁判では平和に対する罪をa項と規定している。
国際法
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国際法(こくさいほう、international law, law of nations)とは、国際社会を規律する法をいう。
国際法は、「国際公法(droit international public)」とも呼ばれ、成文化されたもの(条約)と慣習によって成り立つ不文のもの(慣習法も参照)、法の一般原則によって成り立っており、国家は国際機構の行動はこれによって法的に規定される。
歴史的には国際法は16-17世紀のヨーロッパにおける宗教戦争の混乱を経て、オランダの法学者グローティウスやスアレス、ビトリアらが創始したと考えられている。特にグローティウスの「自由海論」は当時の国際法的思考に大きな影響を与えたといわれる。ウェストファリア条約以降、国家間の紛争、通商及び外交関係を規律する法として成立、発展していった。
伝統的な「国際社会」(la société internationale)においては、主権国家の並列状態のみが想定されており、したがって国際法の主体となりうるものは国家のみであった。そのため従来的な国際法とは、国家間の合意もしくは不文律のことのみを意味していた。会社などの法人や個人は、いかに大きな存在でも、国際法の主体となりえず、せいぜい国家が国際法に関する権利を行使する過程で影響を受ける存在でしかなかった。
しかし現代では、国際人権法、国際人道法に見られるように、個人も権利・義務の主体として位置づけられるようになった。また、国際環境法における「人類の共通利益」概念のように、「人類」(l'humanité)概念も登場するに至った。このように、現代の「国際共同体」(la communauté internationale)は、「国際社会」と個人あるいは「人類」の弁証法であると考えられる。そのような「国際共同体」を規律するのが国際法であるといわねばならない。
ニューベルング裁判 東京裁判において すでに国際法上の凡例となっている。ジャン 国際社会の一員たることは この国際法は遵守しなければならい。 君の様な無頼漢は排除しなきゃならんと言うことだね。
ま〜〜簡単に抜粋してみたよ。当たり前のこと を当たり前の要に聞くなよ。
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平和に対する罪(へいわにたいするつみ、Crime against peace)とは、国際法で、不法に戦争を起こす行為のことをいう。宣戦を布告せるまたは布告せざる「侵略戦争または国際条約・協定・保障に違反する戦争の計画・準備・開始および遂行、もしくはこれらの行為を達成するための共同の計画や謀議に参画した行為」として、第二次世界大戦後の東京裁判とニュルンベルク裁判の時に人道に対する罪とともに初めて用いられた戦争犯罪の一種である。
平和に対する罪は侵略戦争に関する個人の責任を対象としており、東京裁判やニュルンベルク裁判では平和に対する罪をa項と規定している。
平和に対する罪
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平和に対する罪(へいわにたいするつみ、Crime against peace)とは、国際法で、不法に戦争を起こす行為のことをいう。宣戦を布告せるまたは布告せざる「侵略戦争または国際条約・協定・保障に違反する戦争の計画・準備・開始および遂行、もしくはこれらの行為を達成するための共同の計画や謀議に参画した行為」として、第二次世界大戦後の東京裁判とニュルンベルク裁判の時に人道に対する罪とともに初めて用いられた戦争犯罪の一種である。
平和に対する罪は侵略戦争に関する個人の責任を対象としており、東京裁判やニュルンベルク裁判では平和に対する罪をa項と規定している。
国際法
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国際法(こくさいほう、international law, law of nations)とは、国際社会を規律する法をいう。
国際法は、「国際公法(droit international public)」とも呼ばれ、成文化されたもの(条約)と慣習によって成り立つ不文のもの(慣習法も参照)、法の一般原則によって成り立っており、国家は国際機構の行動はこれによって法的に規定される。
歴史的には国際法は16-17世紀のヨーロッパにおける宗教戦争の混乱を経て、オランダの法学者グローティウスやスアレス、ビトリアらが創始したと考えられている。特にグローティウスの「自由海論」は当時の国際法的思考に大きな影響を与えたといわれる。ウェストファリア条約以降、国家間の紛争、通商及び外交関係を規律する法として成立、発展していった。
伝統的な「国際社会」(la société internationale)においては、主権国家の並列状態のみが想定されており、したがって国際法の主体となりうるものは国家のみであった。そのため従来的な国際法とは、国家間の合意もしくは不文律のことのみを意味していた。会社などの法人や個人は、いかに大きな存在でも、国際法の主体となりえず、せいぜい国家が国際法に関する権利を行使する過程で影響を受ける存在でしかなかった。
しかし現代では、国際人権法、国際人道法に見られるように、個人も権利・義務の主体として位置づけられるようになった。また、国際環境法における「人類の共通利益」概念のように、「人類」(l'humanité)概念も登場するに至った。このように、現代の「国際共同体」(la communauté internationale)は、「国際社会」と個人あるいは「人類」の弁証法であると考えられる。そのような「国際共同体」を規律するのが国際法であるといわねばならない。
ニューベルング裁判 東京裁判において すでに国際法上の凡例となっている。ジャン 国際社会の一員たることは この国際法は遵守しなければならい。 君の様な無頼漢は排除しなきゃならんと言うことだね。
ま〜〜簡単に抜粋してみたよ。当たり前のこと を当たり前の要に聞くなよ。
これは メッセージ 19010 (steffi_10121976 さん)への返信です.