「名誉毀損」調べました。
投稿者: donndokodonn123 投稿日時: 2003/06/17 09:28 投稿番号: [1884 / 29399]
【第二百三十条】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
調べたところ、名誉毀損罪の成立要件は、「人が社会から受ける客観的な評価としての名誉が低下させられた場合」となっていますね。
つまり、文玉珠さんが、過去売春婦であったことを隠していたにも拘わらず「売春婦であった」と公然と流布すれば、「名誉毀損罪」が成立しますが、しかし彼女は自ら過去に売春婦であったことを公表してるわけですから、「彼女は売春婦であった」と言っても、「人が社会から受ける客観的な評価としての名誉が低下させられた場合」には該当しませんから「名誉毀損罪」は成立しませんね。
それに、付け加えれば、「名誉毀損罪」は「親告罪」です。
>大きな事件では、アメリカで「この地域に住む人の殆どは売春婦」とテレビで紹介された時に映された人の訴訟があったはずですよ
この訴訟が今回の参考になるとは思えません。
これは メッセージ 1871 (nita2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/1884.html