元従軍慰安婦の証言
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/06/11 22:55 投稿番号: [1780 / 29399]
http://hs-8899.hp.infoseek.co.jp/houtei.html
「吉見教授」の証言から・・・
──被害者の「証言」、オーラルヒストリーについて。
オーラルヒストリーについては、欧米では学会もある。60年代から70年代に研究が進み、オーラルヒストリー協会ができていった。いまでは歴史学になくてはならない存在になっている。文字、記録をもたない、弱者、少数者、女性など、記録を残すことができなかった人たちの証言、オーラルヒストリーは必要不可欠だ。欧米では確固たる地位をもっている。
──(原告)金田きみ子さん(仮名)の証言について。
証言によると中国北部、天津、棗強、平原、石家荘などを語っておられ、移動慰安所の「慰安婦」だったと考えられる。信ぴょう性を高めるものとして、金田さんは慰安所生活の苦しさで、アヘン中毒になったといっている。麻薬、アヘンの使用は軍公文書にもあり、軍人の証言でも確認される。
──(原告)文玉珠(ムン・オクチュ)さんについて。
一度は1940年、中国、二度目はビルマと証言されている。この方が軍事郵便貯金をし、その原簿が熊本に残っていて、もっとも強い根拠となっている。同貯金をしていたことからも、「慰安婦」が軍属に準ずる待遇だったことがわかる。
──原告Cさん。
(おかれた慰安所は)ビルマだが、「アラビア丸」という船の名を証言している。1944年2月、臨時編成された第49師団がアラビア丸を使った。
「文玉珠」さんの証言も「確実な証拠」がある。
彼女の「軍事郵便貯金」は多額だったが、彼女には「前借金」が無かったと言う。
戦後、おろそうとしたら、彼女は「外国人」と言う事で、おろせなかった。
ほかの裁判
でも、「慰安婦たちのあやふやな?証言が」かえって、認められてる。
2 慰安婦原告らの被害事実
反証はまったくないものの、高齢のためか、慰安婦原告らの陳述書やその 本人尋問の結果によっても、同原告らが慰安婦とされた経緯や慰安所の実態 等については、なお明瞭かつ詳細な事実の確定が殆ど不可能な証拠状態にあ るため、ここでは、ひとまず証拠(甲一、甲三ないし甲六、原告朴頭理、原告李順徳)の内容を摘記した上、末尾においてその証拠価値を吟味し、確実と思われる事実を認定することとする。
(一) 原告河順女の陳述 (略)
(二) 原告朴頭理の陳述と供述 (略)
(三) 原告李順徳の陳述と供述 (略)
(四)慰安婦原告らの陳述や供述の信用性
(1)前記(一)ないし(三)のとおり、慰安婦原告らが慰安婦とされた経緯は、必 ずしも判然としておらず、慰安所の主人等についても人物を特定するに足りる材料に乏しい。また、慰安所の所在地も上海近辺、台湾という以上に出ないし、慰安所の設置、管理のあり方も、肝心の旧軍隊の関わりようが明瞭でなく、部隊名すらわからない。
しかしながら、慰安婦原告らがいずれも貧困家庭に生まれ、教育も十分でなかったことに加えて、現在、同原告らがいずれも高齢に達していることをも考慮すると、その陳述や供述内容が断片的であり、視野の狭い、極く身近な事柄に限られてくるのもいたしかたないというべきであって、その具体性の乏しさのゆえに、同原告らの陳述や供述の信用性が傷つくものではない。
****かえって、前記(一)ないし(三)のとおり、慰安婦原告らは、自らが慰安婦であつた屈辱の過去を長く隠し続け、本訴に至って初めてこれを明らかにした事実とその重みに鑑みれば、本訴における同原告らの陳述や供述は、むしろ、同原告らの打ち消し難い原体験に属するものとして、その信用性は高いと評価され、先のとおりに反証のまったくない本件においては、これをすべて採用することができるというべきである。****
(2)そうであれば、慰安婦原告らは、いずれも慰安婦とされることを知らないまま、だまされて慰安所に連れてこられ、暴力的に犯されて慰安婦とされたこと、右慰安所は、いずれも旧日本軍と深くかかわっており、昭和二〇年(一九四五年)八月の戦争終結まで、ほぼ連日、主として旧日本軍人との性交を強要され続けてきたこと、そして、帰国後本訴提起に至るまで、近親者にさえ慰安婦としての過去を隠し続けてきたこと、これらに関連する諸事実関係については、ほぼ間違いのない事実と認められる。
http://www.jca.apc.org/datu-gomanism/article/kankama.htm
「吉見教授」の証言から・・・
──被害者の「証言」、オーラルヒストリーについて。
オーラルヒストリーについては、欧米では学会もある。60年代から70年代に研究が進み、オーラルヒストリー協会ができていった。いまでは歴史学になくてはならない存在になっている。文字、記録をもたない、弱者、少数者、女性など、記録を残すことができなかった人たちの証言、オーラルヒストリーは必要不可欠だ。欧米では確固たる地位をもっている。
──(原告)金田きみ子さん(仮名)の証言について。
証言によると中国北部、天津、棗強、平原、石家荘などを語っておられ、移動慰安所の「慰安婦」だったと考えられる。信ぴょう性を高めるものとして、金田さんは慰安所生活の苦しさで、アヘン中毒になったといっている。麻薬、アヘンの使用は軍公文書にもあり、軍人の証言でも確認される。
──(原告)文玉珠(ムン・オクチュ)さんについて。
一度は1940年、中国、二度目はビルマと証言されている。この方が軍事郵便貯金をし、その原簿が熊本に残っていて、もっとも強い根拠となっている。同貯金をしていたことからも、「慰安婦」が軍属に準ずる待遇だったことがわかる。
──原告Cさん。
(おかれた慰安所は)ビルマだが、「アラビア丸」という船の名を証言している。1944年2月、臨時編成された第49師団がアラビア丸を使った。
「文玉珠」さんの証言も「確実な証拠」がある。
彼女の「軍事郵便貯金」は多額だったが、彼女には「前借金」が無かったと言う。
戦後、おろそうとしたら、彼女は「外国人」と言う事で、おろせなかった。
ほかの裁判
でも、「慰安婦たちのあやふやな?証言が」かえって、認められてる。
2 慰安婦原告らの被害事実
反証はまったくないものの、高齢のためか、慰安婦原告らの陳述書やその 本人尋問の結果によっても、同原告らが慰安婦とされた経緯や慰安所の実態 等については、なお明瞭かつ詳細な事実の確定が殆ど不可能な証拠状態にあ るため、ここでは、ひとまず証拠(甲一、甲三ないし甲六、原告朴頭理、原告李順徳)の内容を摘記した上、末尾においてその証拠価値を吟味し、確実と思われる事実を認定することとする。
(一) 原告河順女の陳述 (略)
(二) 原告朴頭理の陳述と供述 (略)
(三) 原告李順徳の陳述と供述 (略)
(四)慰安婦原告らの陳述や供述の信用性
(1)前記(一)ないし(三)のとおり、慰安婦原告らが慰安婦とされた経緯は、必 ずしも判然としておらず、慰安所の主人等についても人物を特定するに足りる材料に乏しい。また、慰安所の所在地も上海近辺、台湾という以上に出ないし、慰安所の設置、管理のあり方も、肝心の旧軍隊の関わりようが明瞭でなく、部隊名すらわからない。
しかしながら、慰安婦原告らがいずれも貧困家庭に生まれ、教育も十分でなかったことに加えて、現在、同原告らがいずれも高齢に達していることをも考慮すると、その陳述や供述内容が断片的であり、視野の狭い、極く身近な事柄に限られてくるのもいたしかたないというべきであって、その具体性の乏しさのゆえに、同原告らの陳述や供述の信用性が傷つくものではない。
****かえって、前記(一)ないし(三)のとおり、慰安婦原告らは、自らが慰安婦であつた屈辱の過去を長く隠し続け、本訴に至って初めてこれを明らかにした事実とその重みに鑑みれば、本訴における同原告らの陳述や供述は、むしろ、同原告らの打ち消し難い原体験に属するものとして、その信用性は高いと評価され、先のとおりに反証のまったくない本件においては、これをすべて採用することができるというべきである。****
(2)そうであれば、慰安婦原告らは、いずれも慰安婦とされることを知らないまま、だまされて慰安所に連れてこられ、暴力的に犯されて慰安婦とされたこと、右慰安所は、いずれも旧日本軍と深くかかわっており、昭和二〇年(一九四五年)八月の戦争終結まで、ほぼ連日、主として旧日本軍人との性交を強要され続けてきたこと、そして、帰国後本訴提起に至るまで、近親者にさえ慰安婦としての過去を隠し続けてきたこと、これらに関連する諸事実関係については、ほぼ間違いのない事実と認められる。
http://www.jca.apc.org/datu-gomanism/article/kankama.htm
これは メッセージ 1 (yuukouheiwa さん)への返信です.