捏造は得意ではありませんよ
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/06/06 21:54 投稿番号: [1736 / 29399]
>>そうよね、日本政府も事実を認め、「償い金」だしたり、国連や、ILOや日弁連から「元慰安婦に対する補償勧告」受けてるしね。
>ILOがいつ「元慰安婦に対する補償勧告」を出したのかな?
総会の正式議題となる前に勧告が出されてたとは摩訶不思議。
はいはい、私の資料には「勧告」とあったので、そのまま掲載してしまいました。
よく調べたら、
↓
「性奴隷にあたる事、強制労働条約違反・・・被害者への補償をするよう希望した」とありますね。
正確には「希望した」ですね。
しかし「性奴隷と、強制労働条約違反」は認めてますね。
3.ILO専門家委員会報告書
1996年3月、ILO条約勧告適用専門家委員会が年次報告書を公表し、****日本軍「慰安婦」が性奴隷に当たること、日本が1930年ILO第29号強制労働条約に違反したことを指摘し、日本政府が国家による被害者への補償をするよう希望した****。日本側は「戦時には、強制労働条約は適用されない」と弁解していた。同委員会は、翌97年3月に公表された年次報告書で、この弁解を否定し、強制労働条約違反があったことを再度指摘した。この報告書は、クマラスワミ報告書を強化した。それに劣らない重要な意義があるが、その重要性にはあまり注意が払われてこなかった。
1 同委員会は、世界の国際法・労働法の分野の最高権威20名で構成されており、その判断には高い権威があり、その法的指摘には日本政府も反論ができない状況である。
2 日本はこの条約を1932年批准したので、法的拘束力を否定できない。
3 同委員会は、日本政府は、同条約14、15条により被害者に対する補償義務があること、同25条により責任者の処罰義務があることを具体的に指摘した。当時の国際法の法源で、このような締約国の義務(被害者の権利)を具体的に規定しているものは少なく、日本の裁判所でも直接適用されるべきである。これは韓国の被害者には特に重要である。日本に属していた韓国の被害者には、国際人道法(例えば、陸戦法規慣例に関する1907年ハ−グ条約3条の補償義務規定)は原則として適用がないと思われるからである。
4 同委員会にも、補償を命じる法的権限がないことが限界である。しかし、国際労働会議の権限は、国連より充実している。現に96、7年一定の措置が取られました。
(戸塚悦朗の国連便り)
↓こちらは「(アジア基金以外の)ほかの方策を早急にとる事を日本政府に要望する」としていますね。
やはり「強制労働」は認めていますね。
朝日新聞ニュース速報
国際労働機関(ILO)の条約勧告適用専門家委員会は11日、1999年の年次報告書を公表した。この中で、第二次大戦中に朝鮮半島や中国から強制連行されて日本の鉱山や工場で強制労働に従事
(中略)
同専門家委報告書はこのほか、一昨年に続き従軍慰安婦問題をとりあげた。***従軍慰安婦が強制労働に当たると改めて述べた上で****、「犠牲者が、女性のためのアジア平和国民基金(アジア女性基金)から金を受け取るのを拒否しているといった事実は、犠牲者の大多数の期待が満たされてないことを示す。*****犠牲者に補償する他の方策を早急に取ることを日本政府に要望する」****としている。同問題は95年に日本の労働組合から申し立てられたが、昨年、韓国の労組も意見を寄せている。
それから、↓ここの返事をいいただいてませんが。
>「政府による強制連行」って何?
誰の説なの?
>ILOがいつ「元慰安婦に対する補償勧告」を出したのかな?
総会の正式議題となる前に勧告が出されてたとは摩訶不思議。
はいはい、私の資料には「勧告」とあったので、そのまま掲載してしまいました。
よく調べたら、
↓
「性奴隷にあたる事、強制労働条約違反・・・被害者への補償をするよう希望した」とありますね。
正確には「希望した」ですね。
しかし「性奴隷と、強制労働条約違反」は認めてますね。
3.ILO専門家委員会報告書
1996年3月、ILO条約勧告適用専門家委員会が年次報告書を公表し、****日本軍「慰安婦」が性奴隷に当たること、日本が1930年ILO第29号強制労働条約に違反したことを指摘し、日本政府が国家による被害者への補償をするよう希望した****。日本側は「戦時には、強制労働条約は適用されない」と弁解していた。同委員会は、翌97年3月に公表された年次報告書で、この弁解を否定し、強制労働条約違反があったことを再度指摘した。この報告書は、クマラスワミ報告書を強化した。それに劣らない重要な意義があるが、その重要性にはあまり注意が払われてこなかった。
1 同委員会は、世界の国際法・労働法の分野の最高権威20名で構成されており、その判断には高い権威があり、その法的指摘には日本政府も反論ができない状況である。
2 日本はこの条約を1932年批准したので、法的拘束力を否定できない。
3 同委員会は、日本政府は、同条約14、15条により被害者に対する補償義務があること、同25条により責任者の処罰義務があることを具体的に指摘した。当時の国際法の法源で、このような締約国の義務(被害者の権利)を具体的に規定しているものは少なく、日本の裁判所でも直接適用されるべきである。これは韓国の被害者には特に重要である。日本に属していた韓国の被害者には、国際人道法(例えば、陸戦法規慣例に関する1907年ハ−グ条約3条の補償義務規定)は原則として適用がないと思われるからである。
4 同委員会にも、補償を命じる法的権限がないことが限界である。しかし、国際労働会議の権限は、国連より充実している。現に96、7年一定の措置が取られました。
(戸塚悦朗の国連便り)
↓こちらは「(アジア基金以外の)ほかの方策を早急にとる事を日本政府に要望する」としていますね。
やはり「強制労働」は認めていますね。
朝日新聞ニュース速報
国際労働機関(ILO)の条約勧告適用専門家委員会は11日、1999年の年次報告書を公表した。この中で、第二次大戦中に朝鮮半島や中国から強制連行されて日本の鉱山や工場で強制労働に従事
(中略)
同専門家委報告書はこのほか、一昨年に続き従軍慰安婦問題をとりあげた。***従軍慰安婦が強制労働に当たると改めて述べた上で****、「犠牲者が、女性のためのアジア平和国民基金(アジア女性基金)から金を受け取るのを拒否しているといった事実は、犠牲者の大多数の期待が満たされてないことを示す。*****犠牲者に補償する他の方策を早急に取ることを日本政府に要望する」****としている。同問題は95年に日本の労働組合から申し立てられたが、昨年、韓国の労組も意見を寄せている。
それから、↓ここの返事をいいただいてませんが。
>「政府による強制連行」って何?
誰の説なの?
これは メッセージ 1733 (donndokodonn123 さん)への返信です.