判例時報1741号
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/27 20:03 投稿番号: [1623 / 29399]
>「醜業を行わしむるための婦女売買に関する国際条約」について述べておられたのではなかったのですか?
>彼女たちが売春をしていた地域は「主に中国や、東南アジア」かもしれませんが、「醜業を行わしむるための婦女売買」が行われたのは、朝鮮や台湾においてでしょう?
以下の判決の****の所を読むと植民地とは条約を締結してないが、「醜業についたのは中国大陸」・・・とあって、
「醜業」を行わされた「中国」で適用されるようですが。
<宋神道さんの判決>
醜業条約違反について
(3)次に、醜業条約に関する国際法と国際慣習法に基づく請求について判断する。 醜業条約は、1904年の「醜業を行はしむるための扶助売買に関する国際協定」によるものであり、日本は1925年にこれに加入し、同年醜業条約、「婦人および児童の売買禁止に関する国際条約に加盟した。*****もっとも日本は、醜業条約を植民地に適用する旨の条約上の通告はしていないから、当時の朝鮮については、適用がないと解するべきであるが、前記認定事実によれば、控訴人は、朝鮮において朝鮮人ブローカーないし公娼業者と推認される業者から勧誘されたものの、右条約が禁止する醜業についたのは中国大陸であり、当時は日本国籍を有していたと推認される業者と旧日本軍の管理下において、慰安所における業務に従事し、厳しく逃避、逃走が禁止されたのであるから、そこでも「勧誘、誘引、拐去」(第一条)があったものと認められ、控訴人が従事した従軍慰安婦の労働は、醜業条約の適用対象となる「醜業」であったと認めることができる。**** しかしながら、醜業条約は、強制手段であろうと本人の承諾を得た場合であろうと、他人の情欲を満足させる為に未成年の婦女を醜業に就かせる行為を「処罰せらるへし」として刑事罰の対象とすることを規定し(第1条、第2条)、締結国は、現行国内法が不十分な場は立法義務を講ずることを約束する(第3条)内容となっているから、基本的には、国家の処罰義務、立法義務を合意したものと解され、右条約に違反する国家が個人に対して直ちに一般的損害賠償義務を負うとの国内実体法と同様の効力を有するとは解することができない。これに違反した締結国は、右条約による国際的国家責任を負うに止まるものと解することができる。したがって、醜業条約違反を根拠とする控訴人の請求も理由がない。
裁判官は「前記認定のとおり、控訴人ら従軍慰安婦の設置、運営については、当時の日本を拘束した強制労働条約、醜業条約に対する違反行為がある場合もあったと認められ、それぞれ条約違反による国際法上の国家責任が発生していると認められる」と判決を言っています。(判例時報1741号)
>彼女たちが売春をしていた地域は「主に中国や、東南アジア」かもしれませんが、「醜業を行わしむるための婦女売買」が行われたのは、朝鮮や台湾においてでしょう?
以下の判決の****の所を読むと植民地とは条約を締結してないが、「醜業についたのは中国大陸」・・・とあって、
「醜業」を行わされた「中国」で適用されるようですが。
<宋神道さんの判決>
醜業条約違反について
(3)次に、醜業条約に関する国際法と国際慣習法に基づく請求について判断する。 醜業条約は、1904年の「醜業を行はしむるための扶助売買に関する国際協定」によるものであり、日本は1925年にこれに加入し、同年醜業条約、「婦人および児童の売買禁止に関する国際条約に加盟した。*****もっとも日本は、醜業条約を植民地に適用する旨の条約上の通告はしていないから、当時の朝鮮については、適用がないと解するべきであるが、前記認定事実によれば、控訴人は、朝鮮において朝鮮人ブローカーないし公娼業者と推認される業者から勧誘されたものの、右条約が禁止する醜業についたのは中国大陸であり、当時は日本国籍を有していたと推認される業者と旧日本軍の管理下において、慰安所における業務に従事し、厳しく逃避、逃走が禁止されたのであるから、そこでも「勧誘、誘引、拐去」(第一条)があったものと認められ、控訴人が従事した従軍慰安婦の労働は、醜業条約の適用対象となる「醜業」であったと認めることができる。**** しかしながら、醜業条約は、強制手段であろうと本人の承諾を得た場合であろうと、他人の情欲を満足させる為に未成年の婦女を醜業に就かせる行為を「処罰せらるへし」として刑事罰の対象とすることを規定し(第1条、第2条)、締結国は、現行国内法が不十分な場は立法義務を講ずることを約束する(第3条)内容となっているから、基本的には、国家の処罰義務、立法義務を合意したものと解され、右条約に違反する国家が個人に対して直ちに一般的損害賠償義務を負うとの国内実体法と同様の効力を有するとは解することができない。これに違反した締結国は、右条約による国際的国家責任を負うに止まるものと解することができる。したがって、醜業条約違反を根拠とする控訴人の請求も理由がない。
裁判官は「前記認定のとおり、控訴人ら従軍慰安婦の設置、運営については、当時の日本を拘束した強制労働条約、醜業条約に対する違反行為がある場合もあったと認められ、それぞれ条約違反による国際法上の国家責任が発生していると認められる」と判決を言っています。(判例時報1741号)
これは メッセージ 1622 (pittashikinnkonnkann さん)への返信です.