南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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なるほどねぇ

投稿者: date0362 投稿日時: 2003/05/22 12:10 投稿番号: [1578 / 29399]
  確かに、「便衣兵」(便衣を着た戦士)だからといって戦争捕虜の資格を与えられない訳ではないし、文そのままだと軍(正規兵)は第1条の4か条は関係はありませんね。

  それでは、軍(正規兵)とはどのような定義があり、第1条に反している(不充分な)民兵及義勇兵団と区別するのでしょうか?又、どのようにして兵と市民を区別するのでしょうか?
  私は第1条が”軍(正規兵)の定義としての4か条を守る者は軍(正規兵)と同じ立場にする”項目と考えていましたが違うようですから。


  第二条は南京市民を指すので、他の地方から着た者は適応されない・・・で良いですよね?
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