法律の解釈はよくわからないですが。
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/21 22:25 投稿番号: [1565 / 29399]
◇逆に聞きますが、「便衣兵」の捕虜のことを「便衣兵」と記録した資料はあるのでしょうか?
私が言いたかったのは「便衣兵」と記してない、という事は、元便衣兵だろうが、なんだろうが、皇軍側は、「捕虜」と認識してたんじゃないの?という事。
下記の「戦闘詳報」見ると、投降勧告して、兵士達の生存の約束して、食事まで与えている。そして、中国人の戦意は全く無かった、、、ということなので。
(前のメッセージ見てください)
>この捕虜達、便衣兵ではなかったとして、戦争捕虜としての権利・義務が与えられる立場にあったのでしょうかなかったのでしょうか?
捕虜の権利と義務って言うと、「人間らしい扱いを求められる事と、武装放棄等」ですか?
ここの所の意味がよくわからないのですが。
私は、十分「捕虜」の立場だったと思いますよ。
なんだか「ハーグ陸戦法」まで出てきて、勉強になります。よろしく。
第114師団歩兵第127旅団歩兵第66連隊第1大隊 戦闘詳報
[12月12日午後7時ころ] 最初の捕虜を得たるさい、隊長はその三名を伝令として抵抗断念して投降せば、助命する旨を含めて派遣するに、その効果大にしてその結果、我が軍の犠牲をすくなからしめたるものなり。
捕虜は鉄道線路上に集結せしめ、服装検査をなし負傷者はいたわり、また日本軍の寛大なる処置を一般に目撃せしめ、さらに伝令を派して残敵の投降を勧告せしめたり。
[12日夜] 捕虜は第四中隊警備地区内洋館内に収容し、周囲に警戒兵を配備し、その食事は捕虜二○名を使役し、徴発米を炊さんせしめて支給せり。食事を支給せるは午後十時ごろにして、食に飢えたる彼らは争って貪食せり。
これは メッセージ 1560 (date0362 さん)への返信です.
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