朝日のついでに、サンケイ元社長
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/07 21:48 投稿番号: [1495 / 29399]
>>きっちり「過去の事実」を子供達に教えないとね。
それが、せめてもの償いだと思ってる。
>償いは、今までに十分すぎるほどやっている。(ODAも含め)
私は、「無かった事をあった」と言う人間を理解できない。
じゃあ、なぜ政府が「償い」をしてるの?「無かった」ならしなくていいでしょう?
>南京大虐殺や従軍慰安婦は、終戦当時話題にも
なってないですよ。
東京裁判でも、出てこない。
「松井岩根大将」東京裁判で、南京大虐殺の罪で、死刑判決です。
このやりとり。
★松井将軍とノーラン検察官の問答
*検察官 ちょっと前に、あなたは軍紀、風紀は
あなたの部下の司令官の責任である
というようなことを言いましたね。
*松 井 師団長の責任です。
*検察官 あなたは中支方面軍の司令官であったのでは
ありませんか。
*松 井 方面軍の司令官でありました。
*検察官 そういたしますと、あなたはそれでは
その中支方面軍司令官の職というものは、
あなたの麾下の部隊の軍紀、風紀の維持に
対するところの権限をも含んでいなかった
ということを言わんとしているのですか。
*松 井 私は方面軍司令官として
部下の各軍の作戦指揮権を
与えられておりますけれども、
その各軍の内部の軍隊の軍紀、風紀を
直接監督する責任はもっておりませんでした。
*検察官 しかしあなたの麾下の部隊において、
軍紀、風紀が維持されるように監督する
という権限はあったのですね。
*松 井 権限というよりも、むしろ義務というた方が
正しいと思います。・・・(中略)
*検察官 というのは、あなたの指揮する軍隊の中に
軍司令官もあったからというのですね。
そうしてあなたはこれらの軍司令官を通じて
軍紀、風紀に関するところの諸施策を行ったのですね。
懲罰を行ったわけですね。
*松 井 私自身に、これを懲罰もしくは裁判する権利は
ないのであります。それは、
軍司令官、師団長にあるのであります。
*検察官 しかしあなたは、軍あるいは師団において
軍法会議を開催することを命令することは、
できたのですね。
*松 井 命令すべき法規上の権利はありません。
*検察官 それでは、あなたが南京において行われた暴行に対して
厳罰をもって報ゆるということを欲した、
このために非常に努力をしたということを、
どういうふうに説明しますか。(後略)
*松 井 全般の指揮官として、部下の軍司令官、師団長に
それを希望するよりほかに、権限はありません。(!)
*検察官 しかし軍を指揮するところの将官が、
部下にその希望を表明する場合には、
命令の形式をもって行うものと私は考えますが・・・
*証 人 その点は法規上かなり困難な問題であります。
(引用−丸山真男・「軍国支配者の精神形態」)
>日本のサヨク偏向新聞の朝日新聞などが、無理やりとりあげて、従軍慰安婦と称する人を、
わざわざ韓国に出向いて募集したんですよね。
この証拠は?
↓産経新聞元社長がこんな非人間的な話をしている。
日本軍を弁護する人たちはしばしば元日本兵の証言を出し元慰安婦の証言を否定しようとする。しかし元日本兵のなかには逆のことを率直に語ってることも多い。ここではそうした証言をいくつか紹介したい。
元サンケイ新聞社社長鹿内信隆は桜田との対談で、陸軍経理学校時代の話が「慰安所の開設」になったとき、次のように語っている。
「そのときに調弁する女の耐久度とか消耗度、それにどこの女がいいとか悪いとか、それからムシロをくぐってから出て来るまでの“持ち時間”が将校は何分、下士官は何分、兵は何分――といったことまで決めなければならない(笑)。料金にも等級をつける。こんなことを規定しているのが『ピー屋設置要綱』というんで、これも経理学校で教わった。」(桜田武・鹿内信隆『いま明かす戦後秘史』)
慰安所を担当した主計将校に慰安婦の選別の基準まで軍で教育していたことがわかる。
>慰安婦はいたが、朝鮮人を強制的に連行した証拠も事実も無かったというのが、
当時の資料や関係者の証言で一致
それが、せめてもの償いだと思ってる。
>償いは、今までに十分すぎるほどやっている。(ODAも含め)
私は、「無かった事をあった」と言う人間を理解できない。
じゃあ、なぜ政府が「償い」をしてるの?「無かった」ならしなくていいでしょう?
>南京大虐殺や従軍慰安婦は、終戦当時話題にも
なってないですよ。
東京裁判でも、出てこない。
「松井岩根大将」東京裁判で、南京大虐殺の罪で、死刑判決です。
このやりとり。
★松井将軍とノーラン検察官の問答
*検察官 ちょっと前に、あなたは軍紀、風紀は
あなたの部下の司令官の責任である
というようなことを言いましたね。
*松 井 師団長の責任です。
*検察官 あなたは中支方面軍の司令官であったのでは
ありませんか。
*松 井 方面軍の司令官でありました。
*検察官 そういたしますと、あなたはそれでは
その中支方面軍司令官の職というものは、
あなたの麾下の部隊の軍紀、風紀の維持に
対するところの権限をも含んでいなかった
ということを言わんとしているのですか。
*松 井 私は方面軍司令官として
部下の各軍の作戦指揮権を
与えられておりますけれども、
その各軍の内部の軍隊の軍紀、風紀を
直接監督する責任はもっておりませんでした。
*検察官 しかしあなたの麾下の部隊において、
軍紀、風紀が維持されるように監督する
という権限はあったのですね。
*松 井 権限というよりも、むしろ義務というた方が
正しいと思います。・・・(中略)
*検察官 というのは、あなたの指揮する軍隊の中に
軍司令官もあったからというのですね。
そうしてあなたはこれらの軍司令官を通じて
軍紀、風紀に関するところの諸施策を行ったのですね。
懲罰を行ったわけですね。
*松 井 私自身に、これを懲罰もしくは裁判する権利は
ないのであります。それは、
軍司令官、師団長にあるのであります。
*検察官 しかしあなたは、軍あるいは師団において
軍法会議を開催することを命令することは、
できたのですね。
*松 井 命令すべき法規上の権利はありません。
*検察官 それでは、あなたが南京において行われた暴行に対して
厳罰をもって報ゆるということを欲した、
このために非常に努力をしたということを、
どういうふうに説明しますか。(後略)
*松 井 全般の指揮官として、部下の軍司令官、師団長に
それを希望するよりほかに、権限はありません。(!)
*検察官 しかし軍を指揮するところの将官が、
部下にその希望を表明する場合には、
命令の形式をもって行うものと私は考えますが・・・
*証 人 その点は法規上かなり困難な問題であります。
(引用−丸山真男・「軍国支配者の精神形態」)
>日本のサヨク偏向新聞の朝日新聞などが、無理やりとりあげて、従軍慰安婦と称する人を、
わざわざ韓国に出向いて募集したんですよね。
この証拠は?
↓産経新聞元社長がこんな非人間的な話をしている。
日本軍を弁護する人たちはしばしば元日本兵の証言を出し元慰安婦の証言を否定しようとする。しかし元日本兵のなかには逆のことを率直に語ってることも多い。ここではそうした証言をいくつか紹介したい。
元サンケイ新聞社社長鹿内信隆は桜田との対談で、陸軍経理学校時代の話が「慰安所の開設」になったとき、次のように語っている。
「そのときに調弁する女の耐久度とか消耗度、それにどこの女がいいとか悪いとか、それからムシロをくぐってから出て来るまでの“持ち時間”が将校は何分、下士官は何分、兵は何分――といったことまで決めなければならない(笑)。料金にも等級をつける。こんなことを規定しているのが『ピー屋設置要綱』というんで、これも経理学校で教わった。」(桜田武・鹿内信隆『いま明かす戦後秘史』)
慰安所を担当した主計将校に慰安婦の選別の基準まで軍で教育していたことがわかる。
>慰安婦はいたが、朝鮮人を強制的に連行した証拠も事実も無かったというのが、
当時の資料や関係者の証言で一致
これは メッセージ 1489 (kantai1130 さん)への返信です.