南京事件は捕虜、投降者の大量虐殺だ。
投稿者: tokutokusanndai 投稿日時: 2003/03/23 08:30 投稿番号: [1421 / 29399]
南京集団暴行事件(大虐殺事件)の関係者(東京裁判記録)
広田弘毅
元総理
元重臣
元外務大臣
(南京虐殺事件時)死刑判決
処刑
彼が有罪となった理由は2つある。一つは南京集団暴行事件時外務大臣としての職務の怠慢。であり、一つは2.26事件後、広田内閣が行った「5相会議」の決定である。
前者は南京集団暴行事件(南京虐殺事件)の起こった際、広田は外務大臣の要職にあった。虐殺事件発生の報告を受け取った彼は陸軍省に照会し、その保証を受け取った、その後一ヶ月間、毎日事件の報告を受けながら、彼が陸軍省の保証だけで満足していたのは外務大臣としての職務、自己の義務に怠慢であった。彼の不作為は犯罪的な過失に達するものである。=55訴因により有罪とする。(後者略)
松井石根
将軍
中支派遣軍司令官
死刑判決
処刑
共同謀議者としては彼は中国における彼の軍務は、それ自体としては侵略戦争の遂行とはみなされず無罪。
南京入城、占領時の集団暴行事件(虐殺事件)の時の責任だけを問われて「義務の履行を怠ったことについて犯罪的責任がある」として、55訴因、授権、許可で有罪となった。罪名は一つ
広田弘毅の無作為の作為について。
事件当時外務大臣であった。当然ながら締結あるいは批准した条約は遵守しなければならない立場にある、ハーグ陸戦法規(明治45年1月条約第3号として批准した。)この付属書の陸戦法規第4条は捕虜の取扱いの大原則を定め、捕虜は、その国の政府の取扱いの属するもので、捕らえた個人や、部隊が勝手にしてはならない事、そして、捕虜の取扱いは「人道」をもって行うべきであることを特筆している。この「人道」に反しているので裁かれた。従って
捕虜の取扱いに注意を与える作為義務、監督の責任があった。判決では捕虜に対する責任は政府にあり、1.閣僚2.捕虜を留置している部隊の指揮官、陸海軍武官3.捕虜の福利に関係ある官庁職員4.文官であると陸海軍武官であるとにかかわりなく、自ら捕虜を直接管理している職員。となっている。
東京裁判では大量の民間人の虐殺を裁いたのではなく、敵方の投降者、捕虜の虐待、虐殺を裁いたのです。
南京占領軍派遣兵士の証言に捕虜の大量虐殺、虐待の証言は多数ある。
これは メッセージ 1 (yuukouheiwa さん)への返信です.
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