南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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また判決文のトリミングを行っているね2

投稿者: omegatribes 投稿日時: 2003/03/22 14:16 投稿番号: [1419 / 29399]
右の事実によれば、控訴人の従事している慰安所の設置は、戦
地での旧日本軍兵士管理の一環として行われたものであって、旧
日本軍と民間業者の関係は、軍の管理する土地における民間の慰
安所経営者に対する営業許可という行政処分があったと認めら
れるが、現実の慰安所における慰安行為ないし売春行為に旧日本
軍公権的監督が日常的に及んでいたとは認められず、旧日本軍と
慰安所業者の間には、慰安所の設備と営業を軍が専属的かつ継続
的に利用するといういわば専属的営業利用契約関係があったもの
と推認するのが相当である。また、民間業者と従軍慰安婦との関
係は、従軍慰安婦に強制売春を強いる隷属的雇用関係であったと
認められる。、また、旧日本軍は、客となる兵士を対象として慰安所の利用規定を作成するなどして、慰安所の利用を事実上管理していたと認められるが、控訴人の所属していた慰安所の場合に
おいては、従軍慰安婦との関係では、従軍慰安婦を直接徴用した
とか、これに強制売春を強いるような直接の公権力関係があった
と認めることができず、また、控訴人自身が旧日本軍ないし日本
国の機関によって慰安所に強制連行されたり、徴用されたと認め
ることはできない。
  そうすると、控訴人らは、その意思に反して雇用主である慰安
所経営者によって従軍慰安婦として雇用契約を締結することを強
いられ、隷属的雇用関係の下で、慰安所の経営者及び旧日本軍の
管理を受け、劣悪な労働環境の下で、日常的に長期にわたり旧
日本軍人に対する強制売春を強いられていたものであると認めら
れるから、当時の公娼精度を前提として考慮しても、控訴人ら従
軍慰安婦を雇用した雇用主とこれを管理していた旧日本軍人の
個々の行為の中には、控訴人らの従軍慰安行為の強制につき不法
行為を構成する場合はなくはなかったと推認される。そのような
事例については、被控訴人慰安所の営業に対する支配的な契約関
係を有した者あるいは民間業者との共同事業的立場に立つ者とし
て民法715条2項の監督責任に準ずる不法行為責任が生じる
場合もあり得ることは否定できない。
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