南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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軍の方針としての慰安婦の強制

投稿者: newz_provider_neo 投稿日時: 2007/03/06 06:23 投稿番号: [13836 / 29399]
この事件の重要な点は、「強制連行」の事実が陸軍省まで伝わったにもかかわらず、慰安婦の幽閉処置を解除しただけで、軍としては何等処分を行わなかったことです。日本軍内ではだれも軍法会議にかけられていません。陸軍刑法では「戦地又ハ帝国軍ノ占領地ニ於テ婦女ヲ強姦シタル者ハ無期又ハ一年以上ノ懲役ニ処ス。」とあり、慰安婦の強制連行・集団強姦は、もちろん日本軍の軍規に照らしても大きな罪だったわけですが、まったく処分の対象としなかった所に、慰安婦の強制連行に対する軍の考え方が示されています。 軍は強制連行した部隊・軍人を軍律違反とは認定しなかったのです。強制連行を行ったのは方面軍直属の士官候補生隊であり、逃亡兵でも敗残兵でもない、れっきとしたエリート部隊の組織的行動です。   連合軍のバタビア裁判では、この件で人道上の罪として、死刑1名を含む11名の有罪が宣告されています。組織的犯罪に対する裁判ですから命令されて強制連行に加わっただけの兵士は罪を問われていません。「個人的逸脱行為」は通用しないでしょう。 「希望者だけに限れ」という司令部の命令が十分伝わらなかったせいで、軍に責任はないというのも苦しいいいのがれです。司令部が「希望者に限れ」と命令していたにもかかわらず、その命令に従わなかったのが事実ならば「抗命罪」でさらに重い罪に問われるはずです。しかし、軍はいっさい処分を行わず、この事件に関する軍法会議は無かったのです。

関係者を処分しなかったのは第16軍司令部あるいは南方総軍司令部の判断ですが、第16軍だけが特殊な判断基準を持っていたという根拠はありません。日本軍では慰安婦の強制連行を罪悪とする考えが無かったのです。女性や土人(現地人)を蔑視し、命を捨てる覚悟の皇軍は何をしても許されれと思い上がり、略奪をなんとも思わぬ教育がなされていました。戦争中、女性を虐待して慰安婦にした罪で処罰された人はいません。これは、そのような事をした人がいなかったのではなく、白馬事件の例で見るように、いても処罰されなかったのです。

この事件に限らず、日本軍が実際に、事件は頻発していたにもかかわらず、強姦や住民虐待で処分した実例は非常に少ないのです。罰則はあっても実際上は、お咎めなしだったと言えます。強制連行・集団強姦は、組織的意図的に黙認されていたのです。軍人や軍に雇われたならずものが強制する売春があちこちで黙認され、オランダ抑留民団 のようなバックをもたないアジア人はみな泣き寝入りしていた。それが慰安婦問題の実態です。一度は閉鎖されたスマラン慰安所も白人ではない慰安婦を使って後に再開されています。再開後の慰安婦徴募についてはバタビア軍事裁判でもとりあげられませんでした。

慰安婦の証言はもちろん重要ですが、それににたよらずとも、極東軍事裁判関係文書の中からモア島で5人の現地女性を兵営改造の慰安所に強制連行した中尉の尋問記録(検察文書5591号)が見つけられているなど、確実な軍の強制連行の例は他にもあります。中国での裁判でも 117師団長鈴木啓久中将が慰安婦の誘拐を行ったという 筆供述書を提出しています。
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