南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 日本刀で100人

投稿者: japanese_boy111 投稿日時: 2006/03/08 21:40 投稿番号: [11122 / 29399]
事実であったことは裁判で認定されているぜ


(1)一部の書籍には両少尉を匿名で表記しているものの、M・Nが日々記事に「百人斬り」を行ったと報じられていること、及び南京裁判で死刑に処せられたことを具体的に適示しており、日々記事に掲載されて南京裁判で処刑されたM・Nは両少尉以外にいないので、この程度の記載であっても両少尉を充分特定し得るものと認められる。


(2)各書籍には、両少尉が、上官から、100人の中国人を先に殺した方に賞を出すという殺人ゲームをけしかけられ「百人斬り」「百五十人斬り」という殺人競争として実行に移し、捕虜兵を中心として多数の中国人をいわゆる「据えもの斬り」にするなどして殺害し、その結果南京裁判において死刑に処せられたといった事実の適示がなされていると認められる。両少尉が「百人斬り」「据えもの斬り」をするなどして殺害した事実は、いかに戦争中に行われた行為であるとしても、戦闘行為を超えた残虐な行為を行ったとの印象を与えるものであり、両少尉の社会的評価を低下させる重大な行為であると言える。


(3)そこで、適示事実の重要部分について「一見して明白に虚偽であるか否かについて検討」するに①日々記事は両少尉が浅海記者ら新聞記者に「百人斬り競争」の話をしたことが契機となって連載されたものであり、報道後野田少尉が「百人斬り」競争を認める発言を行っていたことが窺われるから、連載記事の行軍経路や殺人競争の具体的内容については虚偽や誇張が含まれている可能性が全く無いとは言えないものの、両少尉が「百人斬り」を行ったこと自体が、何等事実に基づかない新聞記者の創作と認めることは困難であること、②本多が両少尉が捕虜を斬殺したとの論拠にする志々目彰らの著述内容についても、これを一概に虚偽であると言うことは出来ないこと③「百人斬り競争」の話の真否については、現在に到るまで肯定・否定の見解が交錯し、様々な著述がなされており、その歴史的な事実としての評価はまだ定まっていないと考えられるので一見して明白に虚偽であるとまでは認めるに足りない。


(4)従って請求は認められない。


2.毎日に対する請求について


(1)現時点において日々記事が虚偽であることが明らかになったと認めることが出来ないので毎日に対する請求は認められない。


(2)原告の主張する不作為の継続不法行為は、毎日が違法状態を是正しないことを不法行為としているが、本件日々記事の終了した日をもって民法724条後段の除斥期間の起算点とすべきで、本記事は昭和12年12月13日に終了しているから、同日から20年をはるかに超えた提訴の時点では除斥期間を経過したものと認められる。
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