南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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> 陸軍刑法 (訂正、ご確認ください)

投稿者: spi000000000000 投稿日時: 2005/04/07 16:51 投稿番号: [4938 / 41162]
ご指摘ありがとうございます。

訂正いたします。
「第88条ノ2」はまだ、適用されていないので、戦地強姦罪の適用範囲は「第86条」のみですね。

明治41年10月1日〜昭和17年3月14日

・強姦した人は無期または7年以上
・強奪は1年以上

昭和17年3月15日〜昭和22年5月2日

・強姦した人は無期または7年以上
・強奪は1年以上
・強姦した女性を殺したら死刑または無期

でよろしいでしょうか?

>「支那事変」初期に戦地での強姦が頻発した結果、この条が追加されたのです。
>昭和12年には「戦地強姦罪」の条はありませんでした。

「強姦した人は無期または7年以上」は、「戦地強姦罪」の条には当たりませんか?
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