>>>>沖の鳥島=領土
投稿者: monpa60 投稿日時: 2005/01/18 12:12 投稿番号: [4330 / 41162]
>海洋法に関する国際連合条約
第8部
島の制度
第121条
島の制度
1
島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、満潮時においても水面上にあるものをいう。
2
3に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。
3
人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。
立派な島でしょう。完全に島の条件を満たしています。岩が人間の居住や経済的生活を維持するのに不適当であることは当然ですが、島であるからこの条項は沖ノ鳥島には該当しません。
これに対して、中共が海中の珊瑚礁に軍事施設を構築して島だと主張して違法な占領を続けているフィリピン領の南沙諸島は、海洋法条約のどの条項を読んでも岩でしかありません。しかもそこはフィリピンの排他的経済水域に属しています。条約では岩はEEZも大陸棚も有さないと規定しているので、南沙諸島における中共の存在は侵略行為そのものです。もし海中に構築物を建設すれば島になるのであれば、世界中の海に建設されている石油ガス採掘施設は全て島となり領土となってしまいます。中共はこれ以上国際条約を自国に都合の良いように歪曲すべきではなく、弱小国への侵略行為は止めるべきです。
>拿捕した船舶は皆無です。強制退去させた船舶もありません、ただ、出て行くのを確認しただけでしょう。
先般沖ノ鳥島の日本固有のEEZに不法侵入した中共の調査船が日本の圧力により退去しましたね。中共もここが日本の領土であることを認めたわけです。中共はこれ以上の侵略行為を止めて日本を鏡にして平和国家として再出発する必要があるでしょう。
これは メッセージ 4328 (yominokuni56 さん)への返信です.
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