切れたので追加して再掲(支那の条約侵犯)
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2005/01/10 22:01 投稿番号: [4296 / 41162]
6、中国の条約侵犯
(前略)
今一度ロドニー・ギルバート氏の著書から引用させてもらうと、
「根っからの先祖代々の敵が寛大な態度を示すということは、中国人の目から見れば弱さの徴か、或は収賄しようとしているかのどちらか」
なのだ。さらにまた中国は既にソビエト・ロシアの不吉な影響の下に置かれていた。彼らは平気で条約を破り捨て、外国に対する義務を無視するのである。ギルバート氏は次のように言っている。
「恐らく中国人のあらゆる暴行や故意の条約違反やその他の契約違反が、これまでの列強諸国による正式抗議の原因になってきたであろうと思われる。しかし中国政府は不快な外交通告を握り潰したり忘却するやり方をずっと前から学んできた。外国の抗議を無視することに対して何らの処罰も科されなかったばかりでなく、中国人はそのようなやり方が実際自分たちに利益をもたらすと信じる格好の理由を与えられたのである」と。
実際中国は、幣原男爵が宥和や善隣外交などを口にしているまさにその時に、日本と結んだ条約を全面的に侵害するという手段に訴えてきたのである。次に掲げるのはその期間に侵害された日中協定の一部のリストである。
一、商業及び農業の目的のために土地を借りる権利を日本人に与えた、南満州と東内モンゴルに関する1915年「条約」の第二項と第四項の遵守を拒否。
二、日本人の経営する撫順及び煙台の鉱山産出の石炭に対してかかる輸出税を、トン当り10%から40%への勝手なつり上げ。これは1911年5月に定められた「撫順及び煙台鉱山に関する詳細規定」への違反。
三、南満州鉄道に並行して走る鉄道の建設。これは1905年の北京条約議定書違反。
四、1909年9月の「間島地域に関する協定」条項(この協定によって中国は長春・吉林鉄道を朝鮮国境まで延長することに同意)の発効拒否。この協定は1918年と1927年の新協定によって補足。
五、満州の中国の鉄道で輸送される日本商品への差別。これは1922年2月のワシントン九ヶ国条約違反。
六、大連港の返還を要求することによって、満州に関する1915年条約の無視。
七、日本の警備兵が鉄道沿線地域から撤退することを要求。これは1905年の協定無視。
八、南満州鉄道沿線の日中共同鉱山事業に関する詳細な規定の交渉を拒否。1909年9月の「満州における鉱山・鉄道に関する協定」第四項は、そのような規定の採用を承認。
九、大連の中国港湾関税局によるタバコへの差別的な高輸入税の割り当て。これは1907年5月の「大連に港湾関税局を設置することに関する協定」第二項違反。
十、鉄道建設に必要な土地を南満州鉄道に売却するのを拒否。これによって南満州鉄道は石、砂利、その他の修繕と維持に必要な物を沿線の土地から得ることが不可能になった。これは1896年9月の中露協定第六項に違反。その条項は、1905年12月に日中間で締結された北京条約の下では、現在でも南満州鉄道に適用可能。
十一、南満州の鉄道区域外に日本人が居住し旅することを不可能にしてしまうような秘密命令の発布。これは1915年5月の「南満州に関する条約」第三項違反。
十二、朝鮮人への迫害。これは1909年9月の「間島に関する協定」第三項違反。
十三、南満州鉄道区域内での不法な税金の取りたて。これは1896年9月の中露協定第六項違反。この協定は南満州鉄道にも適用可能。
十四、タオナン・アンガンチー鉄道の管理部門に日本人の交通要員または顧問を任命することを拒否。これは満州国政府と南満州鉄道の間に締結された借款協定違反。
十五、日本が資金を出して中国が経営しているその他の鉄道に勤務している日本人要員や会計係が、借款協定で定められた監督権を行使するのを不可能にした。
十六、撫順産出の石炭を用いて南満州鉄道が頁石油を製造することに抗議。
十七、日系資本の鉄道の売上金の着服。これによって日本の借款業務に対する支払停止が発生。これらの売上金は、日本所有の南満州鉄道に並行して走る鉄道建設のために使用。その目的は南満州鉄道の弱体化。
『シナ大陸の真相 1931〜38』K・カール・カワカミ著
(前略)
今一度ロドニー・ギルバート氏の著書から引用させてもらうと、
「根っからの先祖代々の敵が寛大な態度を示すということは、中国人の目から見れば弱さの徴か、或は収賄しようとしているかのどちらか」
なのだ。さらにまた中国は既にソビエト・ロシアの不吉な影響の下に置かれていた。彼らは平気で条約を破り捨て、外国に対する義務を無視するのである。ギルバート氏は次のように言っている。
「恐らく中国人のあらゆる暴行や故意の条約違反やその他の契約違反が、これまでの列強諸国による正式抗議の原因になってきたであろうと思われる。しかし中国政府は不快な外交通告を握り潰したり忘却するやり方をずっと前から学んできた。外国の抗議を無視することに対して何らの処罰も科されなかったばかりでなく、中国人はそのようなやり方が実際自分たちに利益をもたらすと信じる格好の理由を与えられたのである」と。
実際中国は、幣原男爵が宥和や善隣外交などを口にしているまさにその時に、日本と結んだ条約を全面的に侵害するという手段に訴えてきたのである。次に掲げるのはその期間に侵害された日中協定の一部のリストである。
一、商業及び農業の目的のために土地を借りる権利を日本人に与えた、南満州と東内モンゴルに関する1915年「条約」の第二項と第四項の遵守を拒否。
二、日本人の経営する撫順及び煙台の鉱山産出の石炭に対してかかる輸出税を、トン当り10%から40%への勝手なつり上げ。これは1911年5月に定められた「撫順及び煙台鉱山に関する詳細規定」への違反。
三、南満州鉄道に並行して走る鉄道の建設。これは1905年の北京条約議定書違反。
四、1909年9月の「間島地域に関する協定」条項(この協定によって中国は長春・吉林鉄道を朝鮮国境まで延長することに同意)の発効拒否。この協定は1918年と1927年の新協定によって補足。
五、満州の中国の鉄道で輸送される日本商品への差別。これは1922年2月のワシントン九ヶ国条約違反。
六、大連港の返還を要求することによって、満州に関する1915年条約の無視。
七、日本の警備兵が鉄道沿線地域から撤退することを要求。これは1905年の協定無視。
八、南満州鉄道沿線の日中共同鉱山事業に関する詳細な規定の交渉を拒否。1909年9月の「満州における鉱山・鉄道に関する協定」第四項は、そのような規定の採用を承認。
九、大連の中国港湾関税局によるタバコへの差別的な高輸入税の割り当て。これは1907年5月の「大連に港湾関税局を設置することに関する協定」第二項違反。
十、鉄道建設に必要な土地を南満州鉄道に売却するのを拒否。これによって南満州鉄道は石、砂利、その他の修繕と維持に必要な物を沿線の土地から得ることが不可能になった。これは1896年9月の中露協定第六項に違反。その条項は、1905年12月に日中間で締結された北京条約の下では、現在でも南満州鉄道に適用可能。
十一、南満州の鉄道区域外に日本人が居住し旅することを不可能にしてしまうような秘密命令の発布。これは1915年5月の「南満州に関する条約」第三項違反。
十二、朝鮮人への迫害。これは1909年9月の「間島に関する協定」第三項違反。
十三、南満州鉄道区域内での不法な税金の取りたて。これは1896年9月の中露協定第六項違反。この協定は南満州鉄道にも適用可能。
十四、タオナン・アンガンチー鉄道の管理部門に日本人の交通要員または顧問を任命することを拒否。これは満州国政府と南満州鉄道の間に締結された借款協定違反。
十五、日本が資金を出して中国が経営しているその他の鉄道に勤務している日本人要員や会計係が、借款協定で定められた監督権を行使するのを不可能にした。
十六、撫順産出の石炭を用いて南満州鉄道が頁石油を製造することに抗議。
十七、日系資本の鉄道の売上金の着服。これによって日本の借款業務に対する支払停止が発生。これらの売上金は、日本所有の南満州鉄道に並行して走る鉄道建設のために使用。その目的は南満州鉄道の弱体化。
『シナ大陸の真相 1931〜38』K・カール・カワカミ著
これは メッセージ 4295 (deliciousicecoffee さん)への返信です.