国際法違反は支那
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2004/12/18 10:05 投稿番号: [4223 / 41162]
>>便衣兵の処刑は虐殺ではありません。
>虐殺です。
違います。
虐殺派の方々は、便衣兵(ゲリラ兵)の処刑について、正規の軍事裁判が行われなかったから国際法違反であるという主張をよくされます。議論の余地がないほど明白な国際法違反なのか、はたまた解釈の余地があるグレーゾーンなのかについて考えてみましょう。
国際法違反論の代表として「南京大虐殺否定論13のウソ」柏書房の第9章があります。同書は南京事件調査研究会の編集で、第9章「国際法の解釈で事件を正当化できるか」の書き手は吉田裕一橋大学教授です。しかしながら吉田教授は日本近現代史専攻で国際法の専門家ではないようです。
そこで国際法の専門家による違法論を探したのですがみつける事はできませんでした。南京関係の研究書籍で、国際法の専門家の意見として「違法論」が引用されているものもないようなので、現時点では専門家による「違法論」はないと考えられます。
http://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page022.html
>分からないから殺してしまえ、ということですか。これはもちろん明らかな国際法違反です。
違います。
”故意に”文民との区別をつけない戦闘者には、ハーグ陸戦法規上も、ジュネーブ条約(1949年)上も、そして第一追加議定書(1977年)上も、捕虜となる資格は付与されない。
文民との区別は、今も昔も戦闘員が遵守すべき厳格な義務なのである。
1977年の第一追加議定書の規定をもってして、「ゲリラにも交戦資格があたえられるようになった」というのは多少の誤解を招く言葉である。
この規定、すなわち第四四条3を検証する。
「第四四条3 戦闘員は、文民たる住民を敵対行為の影響から保護することを促進するため、攻撃に従事している間又は攻撃に先立つ軍事行動に従事している間は、自己を文民たる住民から識別することができるようにする義務を負う。
もつとも、武装した戦闘員は、武力紛争において”敵対行為の性質のため文民たる住民から自己を識別させることができない状況があることが認められる”ので、当該状況において次のときに、武器を公然と携行するすることを条件として戦闘員としての地位を保持するものとする。
(a) 交戦に従事している間
(b) 参加することとなる攻撃の開始に先立つ軍事展開に従事しているときにおいて敵に目撃されている間
この3の要件に合致する行為は、第三十七条1(c)の意味における背信行為とはみなされない」
上の後段がゲリラに該当する部分なのであるが、無条件に即ち”故意に”そして”全く”文民との区別をつけないことを認めているわけではない。あくまで、文民との区別義務を前提とし(この原則は1969年の万国国際会議においても、それを受け継いだかたちの第一追加議定書においても、しっかりと確認されている)、しかし、”敵対行為の性質のため文民たる住民から自己を識別させることができない状況があることが認められる”(ゲリラ戦術はこれに該当する)ので、その場合には義務が緩和され(しかし、この義務から全く離脱してよいと言っているわけでは決してない)、公然武器携行とa)、b)の三要件を備える場合でよいとされているのである。ちなみに、日中戦争当時の便衣隊が、この緩和された規定にさえ当てはまらないのは明らかである。
しかも、この交戦資格の条件緩和については、それこそ激烈なる議論が交されたのであり、引いては、多くの国が第一追加議定書を批准しないという結果に陥ってしまった一因となったのである。
そして、この条件緩和は、このことにより文民に多少の被害が及ぶことを容認したものであること、第44条3の条文には暖昧な部分が多々あること、また、ハーグ法の領域に大幅に踏み込んでおり飛躍的な発展が認められる反面、その実行性に大いなる疑問が持たれているということ、を付言しておこう。
「南京」では、多くの兵士が軍服を脱ぎ捨てて便衣を装い、難民区へ紛れ込んでいったのであるが、正に「全民抗戦」・「人民の大海戦術」そのものの手法ではないか。
退却時・敗走時に便衣兵となる作戦は、当時の中国軍では一般的な戦法であり、上海から南京にいたる追撃戦においても、日本軍はこの種の便衣兵に相当の被害を受けており、松井司令官がこれに注意するようわざわざ訓示を出していた。
そのような状況で、南京入場直後に、大量に捨てられていた軍服を見た日本軍が、どういうことを考え行動するか、また、どう対処しなければなたなかったか、簡単に想像がつくであろう。
>虐殺です。
違います。
虐殺派の方々は、便衣兵(ゲリラ兵)の処刑について、正規の軍事裁判が行われなかったから国際法違反であるという主張をよくされます。議論の余地がないほど明白な国際法違反なのか、はたまた解釈の余地があるグレーゾーンなのかについて考えてみましょう。
国際法違反論の代表として「南京大虐殺否定論13のウソ」柏書房の第9章があります。同書は南京事件調査研究会の編集で、第9章「国際法の解釈で事件を正当化できるか」の書き手は吉田裕一橋大学教授です。しかしながら吉田教授は日本近現代史専攻で国際法の専門家ではないようです。
そこで国際法の専門家による違法論を探したのですがみつける事はできませんでした。南京関係の研究書籍で、国際法の専門家の意見として「違法論」が引用されているものもないようなので、現時点では専門家による「違法論」はないと考えられます。
http://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page022.html
>分からないから殺してしまえ、ということですか。これはもちろん明らかな国際法違反です。
違います。
”故意に”文民との区別をつけない戦闘者には、ハーグ陸戦法規上も、ジュネーブ条約(1949年)上も、そして第一追加議定書(1977年)上も、捕虜となる資格は付与されない。
文民との区別は、今も昔も戦闘員が遵守すべき厳格な義務なのである。
1977年の第一追加議定書の規定をもってして、「ゲリラにも交戦資格があたえられるようになった」というのは多少の誤解を招く言葉である。
この規定、すなわち第四四条3を検証する。
「第四四条3 戦闘員は、文民たる住民を敵対行為の影響から保護することを促進するため、攻撃に従事している間又は攻撃に先立つ軍事行動に従事している間は、自己を文民たる住民から識別することができるようにする義務を負う。
もつとも、武装した戦闘員は、武力紛争において”敵対行為の性質のため文民たる住民から自己を識別させることができない状況があることが認められる”ので、当該状況において次のときに、武器を公然と携行するすることを条件として戦闘員としての地位を保持するものとする。
(a) 交戦に従事している間
(b) 参加することとなる攻撃の開始に先立つ軍事展開に従事しているときにおいて敵に目撃されている間
この3の要件に合致する行為は、第三十七条1(c)の意味における背信行為とはみなされない」
上の後段がゲリラに該当する部分なのであるが、無条件に即ち”故意に”そして”全く”文民との区別をつけないことを認めているわけではない。あくまで、文民との区別義務を前提とし(この原則は1969年の万国国際会議においても、それを受け継いだかたちの第一追加議定書においても、しっかりと確認されている)、しかし、”敵対行為の性質のため文民たる住民から自己を識別させることができない状況があることが認められる”(ゲリラ戦術はこれに該当する)ので、その場合には義務が緩和され(しかし、この義務から全く離脱してよいと言っているわけでは決してない)、公然武器携行とa)、b)の三要件を備える場合でよいとされているのである。ちなみに、日中戦争当時の便衣隊が、この緩和された規定にさえ当てはまらないのは明らかである。
しかも、この交戦資格の条件緩和については、それこそ激烈なる議論が交されたのであり、引いては、多くの国が第一追加議定書を批准しないという結果に陥ってしまった一因となったのである。
そして、この条件緩和は、このことにより文民に多少の被害が及ぶことを容認したものであること、第44条3の条文には暖昧な部分が多々あること、また、ハーグ法の領域に大幅に踏み込んでおり飛躍的な発展が認められる反面、その実行性に大いなる疑問が持たれているということ、を付言しておこう。
「南京」では、多くの兵士が軍服を脱ぎ捨てて便衣を装い、難民区へ紛れ込んでいったのであるが、正に「全民抗戦」・「人民の大海戦術」そのものの手法ではないか。
退却時・敗走時に便衣兵となる作戦は、当時の中国軍では一般的な戦法であり、上海から南京にいたる追撃戦においても、日本軍はこの種の便衣兵に相当の被害を受けており、松井司令官がこれに注意するようわざわざ訓示を出していた。
そのような状況で、南京入場直後に、大量に捨てられていた軍服を見た日本軍が、どういうことを考え行動するか、また、どう対処しなければなたなかったか、簡単に想像がつくであろう。
これは メッセージ 4215 (nerisyu さん)への返信です.