Re: 目撃者証言(1)
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2012/12/20 06:40 投稿番号: [40872 / 41162]
巧みなる戦略により迅速に包囲を完成すると共に忠勇なる将兵は果敢なる強襲報に依り築城地隊を突破し殲滅戦(捕虜及び遺棄屍体六萬を下らず)を敢行す。
↑俘虜が居たんだね、南京俘虜解放の写真も在るよね。
下関対岸浦口に俘虜収容所があった事も記録に残っているよね。
次いでに強姦(本件では強姦未遂)も厳格に処罰されたんだね、中国人の告訴によって。
記録より抜粋
被告人を懲役2年6月に処す
理由
被告人は昭和12年8月25日充員招集により応召肩書き隊に編入の上北支那に出征し更に中支那に転じ各地の戦闘又は警備勤務に従事し同14年2月4日より江蘇省浦口南方約1千米を隔つる揚子江岸所第二碇泊場俘虜収容所監視隊として分遣せられ服務中のものなるところ同年3月22日午後入浴すべく前記浦口所在第二碇泊場司令部船員隊に赴き入浴後同所附近の所属第一水上輸卒隊宿舎に立ち寄り戦友より薦められるる儘日本酒約4合を飲酒し稍酩酊の上前示俘虜収容所に変える途上同日午後五時頃右俘虜収容所南方約六百米地点に差し懸かりたる際附近葦原に於いて薪を採取中の■■■の姿を認るや俄に劣情を催し附近に人無きを幸ひ同女姦淫せんと欲し同女に情交を迫りたるも拒絶せられたるを以て意に従わざれば危害を加ふべき勢威を示し畏怖せしめたる上同女を同所に押し倒し其の着用せる袴を脱し強いて同女を姦淫したるものなり
右の事実は
1.被告人の当公廷に於ける判示同旨の供述
1.陸軍司法警察官の■■■■に対する聴取中判事に照応する被害顛末の陳述記載
1.同官の作成に係る■■■の告訴調書中私は■■■の夫にして判示浦口にある日本軍の船修理工場の苦力を為して居るものなるが判示日時頃苦力頭より私の妻が日本兵に強姦されんとして居ると聞かされ驚き右苦力頭と共に判示現場に駆け付けたるところ私の妻は葦原内に於いて一人の日本兵の為に地面に押し倒され仰向けにせられズボンを膝下附近迄脱がされ両股を開きその間に日本兵がズボンのボタンを外し膝を折り乗り掛からんとして居たたるより私は直ちに憲兵隊へ報告に赴きたるが何卒再び斯かる様な事無き様被告人に対し厳重なる処罰を希望する旨陳述記載
に依り之を認む
法律に照らすに被告人の判示所為は刑法第百七十七条前段に該当するを以て其の所定刑期範囲内に於いて被告人を主文掲記の刑に処すべきものとす
依って主文の如く判決す
昭和14年6月8日
中支那派遣軍軍法会議
裁判長判士陸軍歩兵中佐
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裁判官陸軍法務官
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裁判官判士陸軍工兵隊注意
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右謄本也
同日道庁
陸軍録事
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これは メッセージ 40865 (wad**umi_vo**e21 さん)への返信です.
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