Re: ペテン学者敗北
投稿者: shoujouji 投稿日時: 2012/04/17 11:02 投稿番号: [39614 / 41162]
名誉毀損は故意犯だから、判例上「事実が真実であることの証明がない場合でも、
行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、
根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪には該当しない」
とされている(最高裁昭和44年6月25日判決)。
東中野の場合は、夏さんが事件の被害者でないという誤った記述をしたことに対して
「相当の理由がない」と判断されたから有罪になったわけだ。つまり彼の学説なるものは
「根拠のないデタラメ」であり、彼が故意によってデタラメの主張を垂れ流したという
ことに裁判所がお墨付きを与えたわけだな。
たいしたことない、たいしたことないと必死で自分を慰めているんだろ、おまえ(藁
これは メッセージ 39611 (rug*rug*12 さん)への返信です.
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