南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 夏淑琴裁判 専門家に聞きましょう

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/12/16 08:52 投稿番号: [37761 / 41162]
ペテン学者中央線東中野某が民事で再審請求ができるのか、どうか
はっきりしてね、ニャンコチャン。

民事訴訟の再審:
民事訴訟法第338条に定められている。概要は以下の通り。

裁判所・裁判官の構成に法律違反があったとき。

判決に関与した裁判官が、当該事件について職務上の罪を犯したとき。

証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったとき。

判決の基礎となった民事もしくは刑事の判決又は後の前審により行政処分が変更されたとき。

脅迫・暴行などの犯罪行為によって、自白が強制されたり、証拠などの提出の妨害を受けたとき。

重要な事項について判断の遺脱(誤り)があったとき。
前に確定した判決に抵触するとき。
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