Re: 南京への道2
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/06/10 13:04 投稿番号: [36098 / 41162]
途中で調達するのは軍では常識、其の為交戦規定に明記されている。
52. 占領軍の必要性を除いて徴発または労役を占領地の住民または自治体に課してはならない。それらはその国の資源に比例的でなければならず、自国に敵対する軍事作戦に関与しない性格のものに限定される。
これらの徴発と労役はその地区を占領した軍司令官の権限によりのみ課される。
あらゆる寄与にたいし金銭をもって支払いがなされる。そうでない場合は金銭によって計測された受領証が発行される。
これは メッセージ 36097 (shoujouji さん)への返信です.
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