Re: 通化事件
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/05/23 17:30 投稿番号: [35493 / 41162]
三.上海共同租界の回収
(一)佛 国 七月二十二日在支同国大使館代表者と国民政府外
交部部長との間に行政権回収に関する公文を交換
せり(公電未接到)
(二)伊 国 七月二十三日在支同国大使と国民政府外交部部長
との間に回収実施に関する取極調印
(三)瑞西(すいす)国 六月十七日同国外務省政務局長は在支帝国公使に
対し既に在支同国出先官廳に対し一般的訓令発出
済なる旨述べたり
(四)西班牙(すぺいん)国 六月二十五日同国が意味大臣は在同国帝国公使に
対し我が方同様行政権回収に同意することを希望
せらるる趣旨なるに於いては今一応問題の根源に
遡り研究を遂げたる上回答すべき旨述べたり
(五)葡萄牙(ぽるとがる)国 六月十七日同国外務次官は在同国帝国公使に対し
事実問題としては行政権の回収実施せらるるも同
国としては実質的利害関係なく之に追随する外な
きも法律問題としては権利侵害なるを以て抗議を
行うは已むを得ざるべき旨述べたり
(六)瑞典(すえーでん)国 六月二十五日同国外務次官は在同国帝国公使に対
し上海共同租界に対しては実質的利害存するを以
て行政権回収実施の場合は抗議すべき旨述べたり
(七月四日頃外務大臣就任の予定にて其の後正式
回答ある筈)
(七)丁抹(でんまーく)国 六月廿三日付覚書を以て在同国帝国公使により在
瑞西(すいす)国丁抹(でんまーく)国公使に対し同国政府の意向回示方申
し入れたり(其の後の経過報告未接到)
四.厦門鼓浪嶼(シャ メン グー ラン ユー )共同租界の回収
(一)佛 国 四月八日在支同国大使館代表者と国民政府外交部
部長との間に行政権回収に関する公文を交換せり
(二)西班牙(すぺいん)国 四月二十九日同国外務大臣は在同国帝国公使に対
し国民政府の回収実施に対し抗議せざるべき旨の
意思を表明せり
(三)瑞西(すいす)国 五月八日同国外務省政務局長は在同国帝国公使官
員に対し(公使丁抹(でんまーく)国へ出張中)国民政府に於い
て回収を実施するも瑞西国よりは何等の反応を生
ぜざるものと了解ありたりき旨述べたり
(四)丁抹(でんまーく)国 五月八日在支同国公使より国民政府外交部部長に
対し回収に同意の旨正式通告せり
五.北京公使館区域の回収
(一)佛 国 三月二十九日在支同国大使館代表と国民政府外交
部部長との間に行政権回収に関する公文を交換せ
り
(二)伊 国 三月二十九日回収実施に関する取極調印
(三)西班牙(すぺいん)国 四月二十九日同国外務大臣は在同国帝国公使に対
し国民政府の回収実施に対し抗議せざるべき旨の
意思を表明せり
(一)佛 国 七月二十二日在支同国大使館代表者と国民政府外
交部部長との間に行政権回収に関する公文を交換
せり(公電未接到)
(二)伊 国 七月二十三日在支同国大使と国民政府外交部部長
との間に回収実施に関する取極調印
(三)瑞西(すいす)国 六月十七日同国外務省政務局長は在支帝国公使に
対し既に在支同国出先官廳に対し一般的訓令発出
済なる旨述べたり
(四)西班牙(すぺいん)国 六月二十五日同国が意味大臣は在同国帝国公使に
対し我が方同様行政権回収に同意することを希望
せらるる趣旨なるに於いては今一応問題の根源に
遡り研究を遂げたる上回答すべき旨述べたり
(五)葡萄牙(ぽるとがる)国 六月十七日同国外務次官は在同国帝国公使に対し
事実問題としては行政権の回収実施せらるるも同
国としては実質的利害関係なく之に追随する外な
きも法律問題としては権利侵害なるを以て抗議を
行うは已むを得ざるべき旨述べたり
(六)瑞典(すえーでん)国 六月二十五日同国外務次官は在同国帝国公使に対
し上海共同租界に対しては実質的利害存するを以
て行政権回収実施の場合は抗議すべき旨述べたり
(七月四日頃外務大臣就任の予定にて其の後正式
回答ある筈)
(七)丁抹(でんまーく)国 六月廿三日付覚書を以て在同国帝国公使により在
瑞西(すいす)国丁抹(でんまーく)国公使に対し同国政府の意向回示方申
し入れたり(其の後の経過報告未接到)
四.厦門鼓浪嶼(シャ メン グー ラン ユー )共同租界の回収
(一)佛 国 四月八日在支同国大使館代表者と国民政府外交部
部長との間に行政権回収に関する公文を交換せり
(二)西班牙(すぺいん)国 四月二十九日同国外務大臣は在同国帝国公使に対
し国民政府の回収実施に対し抗議せざるべき旨の
意思を表明せり
(三)瑞西(すいす)国 五月八日同国外務省政務局長は在同国帝国公使官
員に対し(公使丁抹(でんまーく)国へ出張中)国民政府に於い
て回収を実施するも瑞西国よりは何等の反応を生
ぜざるものと了解ありたりき旨述べたり
(四)丁抹(でんまーく)国 五月八日在支同国公使より国民政府外交部部長に
対し回収に同意の旨正式通告せり
五.北京公使館区域の回収
(一)佛 国 三月二十九日在支同国大使館代表と国民政府外交
部部長との間に行政権回収に関する公文を交換せ
り
(二)伊 国 三月二十九日回収実施に関する取極調印
(三)西班牙(すぺいん)国 四月二十九日同国外務大臣は在同国帝国公使に対
し国民政府の回収実施に対し抗議せざるべき旨の
意思を表明せり
これは メッセージ 35492 (nyankotyanndamon さん)への返信です.