Re: 東中野修道 敗訴確定・・横
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/02/20 14:47 投稿番号: [34609 / 41162]
第百十四条
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
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相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
↑もっとお勉強しなさいね、嘘吐くためには、嘘吐き君。
これは メッセージ 34607 (fukagawatohei さん)への返信です.
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