南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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支那事変対処要綱

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/10/03 14:05 投稿番号: [34025 / 41162]
支那事変対処要綱送付の件   起元廳名   軍務課

次官より参謀次長、関東軍、朝鮮軍、台湾軍、北支方面軍、上海派遣軍参謀長宛通牒

支那事変対処要綱別紙の如く決定せられたるに付き送付す

陸支密第一二〇一号   昭和十二年十月四日

支那事変対処要綱
総則
一.一般方針
   今次事変は、軍事行動の成果と、外交措置の機宜と、両々相俟ち、成る
   可く速やかに、之を終結せしめ、支那をして抗日政策及び容共政策を解
   消せしめ、真に明澄且つ恒久的なる国交を、日支間に樹立し、以て、日
   満支の融和共栄の実現を期するを、本旨とする。
   状勢に依り、長期兵力行使に堪ゆる為之に関する所要の処置を講ず。

二.軍事行動
   軍事行動は、支那をして速やかに戦意を抛棄せしむるを目途とし、兵力
   の行使、要地の占拠、及び之に伴う必要なる諸工作等、適時適当なる手
   段を執るものとす。

三.外交措置
   外交措置は、速やかに支那の反省を促し、我が方の所期する境地に、支
   那を誘導するを目途とし、支那及び第三国に対し、機宜の折衝及び工作
   を為す。事変の終結に方りては、支那をして、抗日政策及び容共政策を
   解消せしめ、従来の業懸に捉はれざる、動期的国交調整条件を持って、
   外交交渉を行う。

四.軍事、外交、及び之に伴う諸施策は、国際法上許されるべき範囲を逸脱
   せざる様、慎重実行す。

備考   一.本処理要綱は十月一日総理、外、陸、海四大臣間に決定せられ、
      同日総理大臣之を内奏せるものとす
    二.本対処要綱は支那中央政府が政府としての権能を備え我に和平を
      提言する場合の物を示し、然らざる場合の対処要綱は別途に定め
      らるべきものとす

↑支那に派遣された部隊は少なくとも、国際法を逸脱するなと言う、命令を受けていたんだね。

之が、支那と昭和十二年七月からの和平交渉によるものと関連するんだね。

昭和十二年七月以来昭和十五年迄日支交渉は継続してい居るからね。
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