疑わしきは罰せずは、国際的原則
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/06/13 16:08 投稿番号: [33468 / 41162]
推定無罪(すいていむざい)は「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という立証責任の考え方に基づいた近代刑事法の基本原則である。狭義では刑事裁判における裁判官の自由心証主義に対する内在的な拘束原理としての意味のみで用いられる。無罪の推定という表現が本来の趣旨に忠実であり(presumption of innocence)、刑事訴訟法学ではこちらの表現が使われるが、近時、マスコミその他により、推定無罪と呼ばれるようになった。
制度化の歴史 [編集]
フランス人権宣言(1789年)第9条で
「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。ゆえに、逮捕が不可欠と判断された場合でも、その身柄の確保にとって不必要に厳しい強制は、すべて、法律によって厳重に抑止されなければならない。」
と規定されたのに始まり、現在では、国際人権規約、ヨーロッパ人権規約など各種の国際規約で明文化され、近代刑事訴訟の大原則となっている。
これは メッセージ 33464 (iyayanen_kinigayo さん)への返信です.
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