南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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沖縄鉄血勤皇隊は兵隊だった

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/03/31 12:04 投稿番号: [32657 / 41162]
○山下(春)委員   過去の戦争におきまして、本来ならば考えられないことでございますけれども、戦争の末期に、人的不足その他の状況から、非常な年少者がいろいろ戦闘行為に国家権力で動員されたという事例がたくさんあるようでございます。特に私どもは、この身分がどうであろうと、非常に大きな疑問を持つと同時に、この疑問が明らかにされましたならば、幾ら年少者であっても兵としての処遇をしていただきたいと思うのであります。
  まず、沖繩の問題から申し上げますと、沖繩には鉄血勤皇隊あるいは通信隊等の学徒が動員された事例がございます。これは、十七才以上もございますが、十七才未満の者が相当多数戦闘行為に参画いたしまして、死亡した者が五百六十七名と私どもは聞き及んでおります。それがどういう理由で動員されたかと申しますと、陸軍特別志願兵令が昭和十三年二月二十二日勅令九十五号で出、それが後に昭和十九年に改正されまして勅令五百九十四号になっておりますが、その中の第二条に「年齢十七年未満ノ帝国臣民タル男子ニシテ兵役ニ服スルコトヲ志願スルモノハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ詮衡ノ上之ヲ兵籍ニ編入シ年齢十七年ニ満ツル迄第二国民兵役ニ服セシムルコトヲ得」となっておりまして、その附則に「前項ノ規定ニ依リ第二国民兵役ニ服セシメラレタル者ノ兵役ニ関シテハ兵役法ノ定ムル所ニ依リ第二国民兵役ニ服スル者ノ中徴兵終決処分ヲ経ザル者ノ兵役ニ同ジ」としてございます。こういうところから考えまして、私はこれは明らかに兵として取り扱うべきものと考えますし、なお同じく昭和十三年の三月三十日の陸軍特別志願兵令施行規則の第十一条の二に「令第二条ノ規定二依り第二国民兵役ニ編入スル者ハ年齢十四年以上ニシテ現住地所管ノ聯隊区司令官(陸軍兵事部長ヲ含ム以下同シ)二於テ適当ト認ムルモノニ限ル」としてございます。こういうところから、との鉄血勤皇隊というのは、現地の司令部で適当と認めて戦闘に参画せしめたであろうと考えられます。当時のことを報道いたしました、昭和二十三年であろうと思いますが、一九四八年七月十日付の新聞にこういう記事が出ております。沖繩の人たちがこの鉄血勤皇隊及び通信隊等を軍人として扱ってもらいたいという記事の中に、それらの鉄血勤皇隊や通信隊の中で、十五才あるいは十六才で死没後二階級特進をさせたという記事がございまして、当時の状況をしのぶ資料もぼつぼつ出ておりますというところから見ますと、これは軍人として取り扱うべきものではなかろうかと考えますが、援護局長の御意見を承わりたいと思います。これは、援護局長と申しますよりも、御調査の上、政府から正式に兵として扱うあるいは扱わないということをお聞かせを願いたい。ということは、沖繩は、非常な苛烈な戦いで、非常な悲惨な状況に置かれました上に、戦後は本土復帰もかなわず、それでも沖繩島民は苦痛に耐えながらも、やはり日本人である、本土に復帰できる日を夢見つつ、いろいろな苦難に耐えておるということを考えますときに、日本国家といたしましては、こういう気持に最大限にあたたかく報いてやるべきものでなかろうかと痛切に考えられますので、そういうふうに考えましたが、しかし、この問題について終始御努力を願っておる援護局長に御決意を承わりたいと存じます。
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