昭和二十年軍人軍属飛行機利用に関して
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/01/05 13:26 投稿番号: [30513 / 41162]
陸密第一三二五号
昭和二十年四月二十一日
「軍人軍属定期航空機搭乗に関する件中改正の件陸軍一般へ通牒」
陸軍省副官
美山
要蔵
首題の件に関する昭和十七年十月五日附陸亞密第三八二八号通牒中別表を四月一日以降左の通し変更せられたるに付き承知相成度
東京−−米子−−新京
東京−−福岡−−上海
東京−−福岡−−台北
東京−−福岡−−台北−−ツーラン−−西貢−−昭南
一.飛行経路は状況により随時変更することあり
二.運行回数は省略す
三.搭乗業務担任部隊は定期航空機発着地に於ける最高部隊とす
但し内地は陸軍省とす
↑満州へ飛ぶには、陸軍省の許可が必要だったんだね。
陸密第一一二五号
昭和二十年四月十日
「陸軍出張規則の適用停止に関する件達」
陸軍一般
当分の間昭和十六年陸密第五九一号陸軍出張規則の適用を停止し特に規定あるものの外左の各号による
一.出張は独立部隊長の命令に依る
但し最高司令官は隷下人員の出張に関し必要に応じ必要の規程を設くることを得
二.左の出張は陸軍大臣の認可を受くるものとす
1
作戦地以外の外国出張(満州出張を除く)
2
二月を超ゆる出張
昭和二十年三月二十九日
陸軍大臣
杉山
元
↑一.に該当すれば、隊長又は司令官の命令がないと駄目と言うことだな。
二.に該当すれば、二月を超える場合には大臣の認可が要ると言うことだな。
航空機を利用するには、陸軍省の許可、出張するには、部隊長若しくは陸軍省の認可。
参謀本部だけで決めることは出来なかったと言うことだな。
朝枝の言っている事は、殆ど出鱈目だと言うことだな。
更に「陸軍順位令」があるから、朝枝の言うことは丸っきり出鱈目と言うことだな。
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/30513.html