Re: 南京虐殺の背景にあった人権感覚の欠如
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/01/02 12:35 投稿番号: [30470 / 41162]
陸普第六五二七号
予防接種液、痘苗、伝染病診断用血清及同診断薬液の補給に関する手続きの件陸軍一般へ達
昭和十八年十二月二十二日
陸軍大臣
予防薬液、痘苗、伝染病診断用血清及同診断液の補給に関する手続き左記の通定む
昭和十五年八月十三日附陸普第五五五二号は之を廃す
左記
第一条
本手続きは予防接種液、病棟、伝染病用血清及同診断液の補給に関する事項を規定す
第二条
予防接種の方法及予防接種液の製法は陸軍省医務局長(以下単に医務局長と称す)の定むる所に依る
第三条
予防接種液の種類は付録第一に依る
前項予防接種液は陸軍医学校の製品を用いるものとす但し在満部隊にありては関東軍防疫給水部の製品を用いることを得
前項以外の予防接種液を使用船とするときは軍医部長は状を具し医務局長の承認を受くべし
第四条
伝染病予防の為に血清注射を行う必要があるときは軍医部長は其の理由を具し使用せんとする血清の種類を定その都度医務局長の承認を受けるべし
第五条
陸軍軍医学校及関東軍防疫給水部に於いて補給する伝染病診断用血清は付録第二、同診断液の種類は付録第三に依る
第六条
予防接種液及痘苗は付録第四の様式により、伝染病診断用血清及同診断液は付録第五の様式により所管内所要のものを取り纏め軍医部長より陸軍医務局を経由し陸軍に学校長に請求すべし但し在満部隊にして関東軍防疫給水部の製品を使用せんとする場合並に朝鮮、台湾にある部隊の痘苗に関する本条該当補給手続きは夫々当該最高司令官の定むる所に依る
第七条
陸軍医学校長又は関東防疫給水部長は前条の請求に基づき製造及交付の手続きを為すべし
接種部隊の所要予防接種液量及痘苗量は接種人員数を請求すべし
第八条
陸軍に学校長及関東軍防疫給水部長は毎月製造及交付せる予防接種液、痘苗、伝染病診断用血清及同診断液の種類並に其の数量を取り纏めて翌月十日迄(関東軍防疫給水部長は関東軍軍医部を経由し翌月十五日迄)に医務局長に報告すべし
これは メッセージ 30467 (mokneybrain123 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/30470.html