南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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百人斬り裁判

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2009/09/04 13:12 投稿番号: [28847 / 41162]
訴訟

2003年4月28日、野田・向井の遺族が遺族及び死者に対する名誉毀損にあたるとして毎日新聞、朝日新聞、柏書房、本多勝一らを提訴した。2005年8月23日、東京地裁において原告請求全面棄却の判決が出された。

この訴訟の過程で回想記や新聞記事など新たな資料が発見された。一審は、『両少尉が「百人斬り競争」を行ったこと自体が、何ら事実に基づかない新聞記者の創作によるものであるとまで認めることは困難であると指摘した。

また、指摘された事実または評論が「一見して明白に虚偽であるにもかかわらず、あえてこれを指摘した場合」を死者に対する名誉毀損の判断基準とし、その上で、本多勝一の著述が「一見して明白に虚偽であるとまで認めるに足りないと判断、60年余り前の記事を毎日新聞が訂正しなかったことについて先行する違法行為がなく、また、民法724条の除斥期間が経過しているとして原告の請求を棄却した。

原告は控訴、2006年2月22日、東京高裁は一回審理で結審した。なお、控訴人が提出した第2準備書面の一部の陳述について、裁判長は内容不適切(裁判官侮辱)につき陳述を認めないとした。

結審の後、控訴人側弁護士は裁判官の忌避を申し立てたが3月1日却下された(結審後の申立てや訴訟指揮を理由とした裁判官忌避は通常認められない)。5月24日、控訴棄却判決。

原告側は上告したが12月22日、最高裁においても上告棄却判決。原告の敗訴が確定した。
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