中帰連は戦後も犯罪者だった
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/05/20 16:26 投稿番号: [28474 / 41162]
軍人恩給法
第二十四条
軍人左に掲くる事項の一に当たるときは退職恩給、免除恩給、増加恩給、賑恤金、給助金を受くべき資格消滅す
一.重罪の刑に処せられたるとき
二.日本臣民たる分限を失いたるとき
三.将校及び相当官准士官に於いては陸軍刑法剥官を付加する禁錮の刑に処
せられ若しくは普通刑法その他の罰則により禁錮の刑に処せられ官職を失
いたるとき
四.将校及び相当官に於いては陸海軍将校分限令第二条第一項第六項に依り
免官となりたるとき
五.准士官以下願いに依り免官若しくは現役を免除したるとき
六.陸海下士官陸軍上等兵看護手楽手に於いては陸海軍刑法普通刑法其の他
の罰則により禁錮の刑に処せられ官職を失ひ若しくは陸軍懲罰令若しくは
憲兵条令第三十五条に依り官職を免ぜられたるとき
七.諸卒に於いては普通刑法其の他の罰則により禁錮の刑に処せられ若しく
は陸海軍刑法により将校に対して剥官を付加すべき禁固刑に処せられたる
とき
↑中帰連の輩は、之によって当然恩給等の受給資格がないにも拘わらず、戦後、ノウノウと受給を続けている。
之が、中帰連の犯罪者たる所以だな、戦時中も、戦後も続く。
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