南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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陸軍医学校条例

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/30 11:00 投稿番号: [28384 / 41162]
第一条   陸軍医学校は在職軍医官を召集し軍陣衛生事項を実験購求せしめ並
    に医官候補生薬剤官候補生を教成する所とす

第二条   本校は之を東京に置き陸軍省医務局長の管理に属す

第三条   本校に左の職員を置く
     校長   軍医監      一人
     教官   一等軍医正若しくは二等軍医正    三人
        薬剤監若しくは一等薬剤官      一人   兼職
        一等軍医              五人   内兼職三人
     監事                   一人   教官取り之を兼す

第四条   校長は陸軍省医務局長に隷し教成の方法を規画くし軍記風紀を維持
    し所属職員を統督し校中一般の事を総理す

第五条   校長は本校の官僚召集医官及び候補生に対し張罰権及休暇付与権を
    有すること連隊長に同じ

第六条   教官中高級の者は教務を整理し教場の秩序を保持する事を掌る校長
    不在の時は其の職務を代理す

第七条   高級教官は諸報告を査閲して校長に呈し其の委任事項は処分したる
    後校長に申報することを得

第八条   教官は教授及び試験の事を掌る

第九条   監事は召集医官及び候補生の勤怠容儀品行を監督す

第十条   第三条に掲ぐる職員の外属若しくは下士若干員を置き文書の受送試
    薬出納等に従事せしむ

第十一条   召集医官の召集は陸軍省医務局長其の人員並び召集時期を定め陸
    軍大臣之を告達す

第十二条   召集医官の考究期は四箇月以内とし毎年二回召集するものとす

第十三条   召集医官考究期終われば校長は其の成績を医務局長に具申し元所
    管に復帰せしむ

第十四条   召集医官は通学せしめ修学上所要の諸機械及び書籍消耗品は之を
    貸与又は支給することあるべし

第十五条   召集医官は其の名籍固より元所管を離るることなしと雖も召集中
    は本校の所轄に属す故に自己の願届等は総て本校付官僚に準じ又元所
    管より本人に達すべき諸件は必ず本校長を経由するものとす

第十六条   召集医官の旅費は本校に於いて之を給し俸給諸給は本人の所属部
    隊より前月中に本校に交付し本校に於いて之が授受を為すものとす

第十七条   召集医官入校中は情願を以て帰省又は退校することを許さず但疾
    病等にて修学考究に堪えうる目的なき者は元所管に復帰せしむること
    あるべし

↑斯くの如く、陸軍医学校は医者で軍医であることが条件なんだな。

若しくは其の候補生。

一般人の教育を行っていたのではなく、研究機関で且高等教育を行っていたんだな。

小学校出の15歳などが入れる所ではなかったと言う事だな。
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